• 【ID】P-480
  • 【更新日】2024年4月1日
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特別障害者手当

対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20 歳以上の在宅の重度の障害者

内容

  • 当制度独自の認定基準があり、医師の診断書等が必要です。
  • 申請をしなければ支給されません。
  • 本人および配偶者、扶養義務者の所得により、所得制限があります。
  • 毎年1回、現況届の提出が必要になります。
  • 3 ヶ月を超えて入院した場合および施設等に入所した場合は、資格喪失となります。
  • 手当月額 28,840円(令和6年4月額改定)
    支払月 5、8、11、2月

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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