特別児童扶養手当
精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって養育している方に
支給されます。
手当の対象となる障がい程度・手当額は、所定の診断書によって判定され、手帳の等級とは異なる場合もあります。
※この手当は申請をしなければ支給されませんので、ご注意ください。
※受給者・配偶者・扶養義務者の所得により、所得制限があります。
手当月額 1級 56,800円 2級 37,830円 (令和7年4月現在)
支払い月 4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)
1級
●身体障害者手帳のおおむね1・2級程度(内部疾患含む)
●療育手帳・A程度の知的障がいまたは同程度の精神障がい
2級
●身体障害者手帳のおおむね3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)
●療育手帳B程度の知的障がいまたは同程度の精神障がい
認定後の届出等について
●毎年 1回、所得状況届の提出が必要です。
●おおよそ2年に1度、障害状況届の提出が必要になります。
●20歳未満の障害児を養育しなくなった場合、障害児が障害を支給事由とする公的年金を受けとることができる場合、または施設
等に入所した場合等は、資格喪失となります。
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)