対象者
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者または精神障害者で、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる方
内容
- 申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)、後見人等の報酬(月額助成上限額 在宅28,000円、施設入所18,000円以内)
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者または精神障害者で、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる方
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
電話番号:0296-75-3126(直通)
ファクス番号:0296-75-4690
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