• 【ID】P-498
  • 【更新日】2009年3月14日
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NHK放送受信料の減免 (平成20年10月1日から免除基準が変更します。)

(平成20年10月1日からの免除基準)
免除額
対象者
全額免除
身体障害・知的障害・精神障害をお持ちの方に世帯構成員がおり、世帯全員が市民税非課税である場合
半額免除
契約者が視覚または聴覚障害者で世帯主である場合
契約者が重度の肢体不自由者(1~2級)で世帯主である場合
※内部機能障害を含む          
契約者が重度の知的障害者(○A、A)で世帯主である場合
契約者が重度の精神障害者(1級)で世帯主である場合
  • 放送受信料免除申請書に市福祉事務所長の証明を受け、NHKに提出してください。
  • NHKのお客様番号がわかる書類を保管しておいてください。

相談窓口

NHK水戸放送局 0570-077-077(ナビダイヤル)
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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