• 【ID】P-481
  • 【更新日】2024年4月1日
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障害児福祉手当

対象者

日常生活において、常時介護を必要とする 20歳未満の重度の障害児

内容

  • 当制度独自の認定基準があり、医師の診断書等が必要です。
  • 申請をしなければ支給されません。
  • 本人及び扶養義務者の所得により、所得制限があります。
  • 毎年1回、現況届の提出が必要になります。
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けとることができる場合および施設等に入所した場合は、資格喪失となります。
  • 手当月額 15,690円(令和6年 4月額改定)
    支払月 5、8、11、2月

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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