• 【ID】P-485
  • 【更新日】2009年3月14日
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在宅障害児福祉手当

対象者

心身に障害のある在宅の20未満の障害児の養育者

  • 療育手帳の判定がA、B程度の知的障害(重複障害を含む)または同程度の精神障害がある方
  • 身体障害者の程度が身体障害者手帳のおおむね1級から3級程度の方(内部的疾患を含む)、または下肢障害の4級で下記のいずれかに該当する方
    (1) 両下肢のすべての指を欠くもの
    (2) 1下肢を足関節以上で欠くもの
    (3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

内容

  • 手当月額 3,000円
  • 支払月 8、12、4月
  • 施設に入所、または障害児福祉手当を受給されている方は支給されません。
  • 申請に必要なもの
    ・障害手帳
    ・申請者の金融機関口座番号(郵貯銀行を除く)
    ・印鑑

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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