対象者
身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方
・身体障害者手帳(第1種)、療育手帳(第1種)の方
障害者本人が運転、もしくは同乗時に割引が適用されます。
・身体障害者手帳(第2種)の方
障害者本人が運転する場合のみ割引が適用されます。
内容
- 身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方が有料道路を通行する際の料金を割引する制度です。※事前申請が必要です。
- 福祉事務所(社会福祉課)で証明を受ける必要があります。
- 割引金額は、通常料金の半額となります。ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げとなります。
申請に必要なもの
〇割引対象となる自動車を登録する場合 ※(注意)すべて原本をご持参ください。
新規 | 変更 | 更新 | |
身体障害者手帳または療育手帳 | 必要 | 必要 | 必要 |
自動車検査証 | 必要 |
必要 |
必要 |
ETCカード(注1) | 必要 | 必要 | 必要(注2) |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 | 必要 | 必要 | 必要(注2) |
運転免許証 | 必要(注3) | 不要 | 不要 |
〇割引対象となる自動車を登録しない場合 ※(注意)すべて原本をご持参ください。
新規 | 変更 | 更新 | |
身体障害者手帳または療育手帳 | 必要 |
必要 |
必要 |
自動車検査証 | 不要 |
不要 |
不要 |
ETCカード | 不要 | 不要 | 不要 |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 | 不要 | 不要 | 不要 |
運転免許証 | 必要(注3) | 不要 |
不要 |
(注1)障害者本人名義のものに限ります。ただし、未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受ける場合(第1種障害者の方)は、親権者又は法定後見人名義のものも対象となります。
(注2)前回申請時から変更がある場合のみ必要です。
(注3)ご本人の運転による本割引の適用を受ける場合(第2種身体障害者の方)のみ必要です。
詳しくは、下記サイトをご確認ください。
申請窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)
〇詳しいお問い合わせは、社会福祉課へお願いいたします。