対象者
身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方
内容
- 福祉事務所(社会福祉課)で証明を受ける必要があります。
- 下記の場合に通行料金が 5割引になります。
I 第一種の障害者が自ら運転する場合
II 第一種の障害者あるいは障害児を乗せて、介護者(同一世帯の家族等)が運転する場合
III 第二種の身体障害者が自ら運転する場合 - 自動車は、乗車定員 10人以下の自動車で、障害者本人または介護者の個人名義のもの 1台に限定され、車輌により、一部対象にならないものがあります。
- 申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳または療育手帳
・ 自動車検査証または軽自動車届出済証
・ 運転免許証(障害者本人が運転される場合)
・ ETCカード(ETCカードは障害者本人名義のもの)
→ETC利用の場合
・ ETC車載器セットアップ証明書等→ETC利用の場合.
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)