• 【ID】P-489
  • 【更新日】2009年3月14日
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有料道路通行料金、一般自動車道使用料金の割引

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方

内容

  • 福祉事務所(社会福祉課)で証明を受ける必要があります。
  • 下記の場合に通行料金が 5割引になります。
    I 第一種の障害者が自ら運転する場合
    II 第一種の障害者あるいは障害児を乗せて、介護者(同一世帯の家族等)が運転する場合
    III 第二種の身体障害者が自ら運転する場合
  • 自動車は、乗車定員 10人以下の自動車で、障害者本人または介護者の個人名義のもの 1台に限定され、車輌により、一部対象にならないものがあります。
  • 申請に必要なもの
    ・ 身体障害者手帳または療育手帳
    ・ 自動車検査証または軽自動車届出済証
    ・ 運転免許証(障害者本人が運転される場合)
    ・ ETCカード(ETCカードは障害者本人名義のもの)
      →ETC利用の場合
    ・ ETC車載器セットアップ証明書等→ETC利用の場合.

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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