対象者
国民年金加入中の病気やケガで障害の状態にある方で初診日が 国民年金加入期間 または 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 のいずれかの間にあること。
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
内容
- 障害者手帳の等級とは異なった、年金独自の認定基準(年齢制限や各種支給要件)があります。
- 支給額(年額)(令和7年4月分から)
1級障害
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,039,625円 + 子の加算額※ 昭和31年4月2日以前生まれの方 1,036,625円 + 子の加算額※
昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円 + 子の加算額※ 昭和31年4月2日以前生まれの方 829,300円 + 子の加算額※ 2人まで 1人につき239,300円 3人目以降 1人につき79,800円
相談窓口
桜川市国保年金課(岩瀬庁舎) 0296-75-3111 (内線 2243)
桜川市総合窓口課(大和・真壁庁舎)