対象者
旧福祉手当( S61.3.31迄)の受給者のうち、 20歳以上の方で特別障害者手当または障害基礎年金等を受給できない方
内容
- 経過措置として、従前の例により福祉手当を支給します。
- 本人および配偶者、扶養義務者の所得により、所得制限があります。
- 毎年1回、現況届の提出が必要になります。
- 手当月額 16,100円(令和7年4月額改定)
支払月 5、8、11、2月 - 新規の受付はありません。
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)