• 【ID】P-478
  • 【更新日】2009年3月14日
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障害厚生年金

対象者

厚生年金被保険者期間中の病気やケガで障害の状態にある方

内容

  • 障害者手帳の等級と障害厚生年金の認定等級は必ずしも同じではありません。
  • 障害の原因となった傷病の初診日時に厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に上積みして支給されます。

相談窓口

下館社会保険事務所 0296-25-0834 筑西市菅谷1720

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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