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  • 【更新日】2025年10月8日
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先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例について

【重要】令和7年度以降の先端設備等導入計画の認定について
 令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より新たな特例措置が新設されました(地方税法附則第15条43項)。
 令和7年4月1日より、固定資産税の特例措置を受けるには、賃上げ方針の表明が必須となりましたのでご注意ください。また、先端設備の導入計画についての詳細はこちらをご覧ください。

《それ以前の制度について》
・令和5年4月1日以降に取得した場合(地方税法附則第15条第45項)
・令和5年3月31日までに取得した場合(地方税法旧附則第64条)
※令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。

令和7年4月1日以降に取得した場合(地方税法附則第15条第43項)

対象者
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 以上のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

 ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日 の取得分

対象資産

令和7年4月1日以降に取得した資産
設備種類 最低価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上
*家屋と一体で課税されるものは対象外

※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備

軽減措置内容

軽減措置内容
賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 特例率
有り 1.5%以上 R7.4.1~R9.3.31 3年間 1/2
有り 3%以上 R7.4.1~R9.3.31 5年間 1/4
無し 対象外

先端設備等導入計画の新規申請時に行った賃上げ率によって、より有利な適用期間、特例率が適用されます(賃上げの表明がない場合は対象外となります)。

提出書類
償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。

(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書
(イ)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
(ウ)先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(エ)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(オ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
(カ)リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
(キ)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)

 

令和5年4月1日以降に取得した場合(地方税法附則第15条第45項)

対象者
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 以上のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

 ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

令和5年4月1日以降に取得した資産
設備種類 最低価格
機械装置

160万円以上

工具

30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上
*家屋と一体で課税されるものは対象外

※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備


軽減措置内容

軽減措置内容
賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 特例率
無し
R5.4.1~R7.3.31
3年間 1/2
有り R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3
有り
R6.4.1~R7.3.31
4年間 1/3

先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ表明を行うことで、より有利な適用期間、特例率が適用されます。

提出書類
償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。

(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書
(イ)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
(ウ)先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(エ)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(オ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
(カ)リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
(キ)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)

令和5年3月31日までに取得した場合(地方税法旧附則第64条)

対象者
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 以上のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

 ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

令和5年3月31日までに取得した資産
設備種類 最低価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具
30万円以上
5年以内
器具備品
30万円以上
6年以内
建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る) 60万円以上 14年以内
事業用家屋
(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を
稼働させるために取得されたものに限る)
120万円以上

構築物 120万円以上 14年以内

※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(家屋は除く)


軽減措置内容
該当資産について、最初の3年間、固定資産税の課税標準額がゼロに軽減されます。


提出書類
償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。

(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書
(イ)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
(ウ)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
(エ)リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
(オ)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)

申請窓口のご案内

 先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例につきまして、毎年、事業者のみなさまから多くの問い合わせや申告をいただいておりますが、計画の申請窓口と、課税標準の特例の申請窓口は異なります。

・計画認定に係る手続き:商工観光課(電話:0296-55-1159)
・計画認定後の課税標準の特例(税の軽減)に係る手続き:税務課 資産税グループ(電話:0296-58-5602)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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