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  • 【更新日】2023年10月25日
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先端設備等導入計画の認定について

【重要】

 令和5年度税制改正に伴い、前年度までの固定資産税の特例措置は(以下「旧特例措置」という)令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。
 旧特例措置の適用は、認定された先端設備等導入計画に基づき令和5年3月31日までに取得した設備に限りますので、ご注意ください。
 また、令和5年4月1日以降に設備を取得し、新たな特例措置を活用する場合は、新制度での申請が必要となります。

制度の概要

 桜川市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」認定受付を行っています。この認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置などを受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を希望する方は、以下の内容を確認の上、ご申請ください。

 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 先端設備等導入計画の策定の手引き(中小企業庁ホームページ令和5年4月改訂版)(外部リンク)
 制度に関するQ&A(中小企業庁ホームページ令和5年4月改訂版)(外部リンク)

桜川市導入促進基本計画について

 桜川市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

 桜川市導入促進基本計画

 対象となる中小企業者

 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、桜川市内にある事業所において設備投資を行うものです。

 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業の規模対象の一覧

業種分類
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 *

3億円以下

300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業**
(政府指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政府指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政府指定業種)
5千万円以下 200人以下
 *「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
 **自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

 「中小企業者」に該当する法人形態等
 1 個人事業主
 2 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
 3 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、
   水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会
   (「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
 4 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、
   酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、
   技術研究組合

 ※1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
 ※2については、上記表に該当する必要があります。
 ※4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

 先端設備等導入計画認定の主な要件

 中小企業者が計画期間内に労働生産性を一程度向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、桜川市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

項目 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性
向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備
等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
【減価償却資産の種類】
・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品
・建物附属設備 ・ソフトウェア
※太陽光発電(発電電力を他者に供給し、売電収入を得るための設備)については、対象外となります。
計画内容
・基本方針及び導入促進計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること

 *以下に該当する場合は認定の対象外になりますので、ご注意ください。
 ・人員削減を目的とした取り組み
 ・公序良俗に反する取り組みや反社会勢力との関係が認められるもの
 ・市税等を滞納している者

 支援措置を受けるための手続きについて

 以下のことを、設備の取得前に行ってください。(既に導入されている設備は認定の対象となりません)
 設備追加による変更申請の際も、同様に設備の取得前に申請を行ってください。

 1. 先端設備等導入計画を作成してください。

 2.認定経営革新等支援機関(下記リンク参照)に、「先端設備等導入計画」の内容(設備の導入によって労働生産性が年平均3%向上する見込みであること)の確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を入手してください。

 3. 認定経営革新等支援機関に、固定資産税の特例を受ける場合は、「投資計画」の内容(年平均の投資利用率が5%以上となる見込みであること)の確認を依頼し、「投資計画に関する確認書」を入手してください。
 ※固定資産税を1/3に軽減する措置を受けたい場合は、従業員に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、年1.5%増加させる方針を策定して、従業員に表明し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を作成してください。

 4.必要書類を添付し、先端設備等導入計画の認定申請をしてください。
   一度お預かりした書類は返却いたしませんので、写しが必要な場合は事前にコピーをして提出してください。

 5.審査を行い、提出された書類等に不備がなければ、概ね2週間程度で認定書が発行されます。

 6. 認定書を直接受渡し希望の場合は、認定書発行後、電話にてご連絡いたしますので、商工観光課窓口にお越しください。郵送を希望する場合は、申請時に返信用封筒(角2封筒)を用意し、切手(送付可能な金額)を貼付してください。

 認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)

 申請時に必要な書類

 新規申請の場合

 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備導入計画
 ・認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)
 ・市税等の納入状況の確認書

 固定資産税の特例を受ける場合
 上記に加え、以下も併せて提出ください。

 固定資産税を1/2軽減する措置を受けたい場合
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書

 固定資産税を1/3軽減する措置を受けたい場合
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書
 ・従業員へ賃上げ表明をしたことを証する書面
 ※表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)と(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要です。

 認定を受けた後に、計画を変更する場合

 設備の追加取得等により、すでに認定されている「先端設備等導入計画」を変更する場合、変更に係る認定申請が必要です。ただし、軽微な変更(設備の取得金額や資金調達の若干の変更、型番のみの変更等)で、認定を受けた計画の趣旨を変えないものについては、手続きの必要はありません。

 ※令和5年3月31日までに「先端設備導入計画」の認定を受けた事業者で税制の支援措置を受ける場合は、新様式で新規の「先端設備等導入計画」の認定が必要となります。

 ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
 ・認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)
 ・市税等の納入状況の確認書

 上記に加え、新規申請と同様に固定資産税の特例を受ける場合には、先端設備等に係る投資計画に関する確認書を併せて提出ください。

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)と(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要です。

 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)も必ず添付してください。
 変更に係る認定申請書は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正(追加)して作成してください。(変更箇所が分かるように修正(追加)した部分には下線を引いてください)

 固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を 受けることができます。

 固定資産税の特例を受けるための要件一覧

対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の 個人事業主等)の うち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物附属設備(60万円以上)
*家屋と一体で課税されるものは対象外
その他の要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を軽減
(1)賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
(2)賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減
*(2)-a.令和6年3月末までに取得:5年間
*(2)-b.令和7年3月末までに取得:4年間

 要件や制度概要の詳細については、中小企業庁の別添資料やホームページをご参照ください。

 償却資産の申告
 固定資産税の特例を受けるには、償却資産の申告時に、課税標準の特例に係る申告書等が必要となります。必要書類については、下記にお問い合わせください。

 桜川市 総務部 税務課 資産税グループ 電話:0296-58-5111(内線1124)

 申請先
 桜川市経済部商工観光課
 〒300-4417 茨城県桜川市真壁町飯塚911番地
 電話:0296-55-1111(内線3151)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1159(直通)

ファクス番号:0296-54-0417

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