• 【ID】P-9550
  • 【更新日】2025年3月3日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

セーフティーネット保証制度第7号(指定金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)について

セーフティーネット保証制度の認定について

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティーネット保証制度)に基づき、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

認定要件

経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関(=指定金融機関)からの借入が減少している中小企業者であって、以下の全ての要件を満たすこと。

(1)指定金融機関からの借入金残高が、金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

(2)指定金融機関からの最近3か月の借入金残高が、前年同期比で10%以上減少していること。

(3)金融機関からの最近3か月の総借入金残高が、前年同期比で減少していること。

 

指定金融機関

指定金融機関については、中小企業庁ホームページでご確認いただけます。

必要書類

(1)認定申請書

(2)指定金融機関とその他すべての借入金残高のある金融機関からの最近3か月および前年同期の借入金残高証明書

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1159(直通)

ファクス番号:0296-54-0417

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?