農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告の日から14日間、縦覧の用に供します。
策定地域の利害関係者で意見のある方は、縦覧満了日までに意見書を提出することができます。
縦覧場所・期間
【 縦覧期間 】 令和7年9月5日(金)~9月18(木)まで
【 縦覧場所及び時間 】
(1)桜川市ホームページ(当ページ下部、関連ファイルダウンロードからご覧ください) 随時公開
(2)桜川市役所農林課窓口 午前8時30分から午後5時まで
桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎1階
意見書の提出先・提出方法
【様式】当ページ下部の関連ファイルダウンロードから様式(意見書)を用いてください
【 提出先 】〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市役所経済部農林課農政グループ
【提出方法】縦覧期限内に意見書様式へ記載の上、窓口へ提出もしくは郵送(当日消印有効)にて提出ください
地域計画とは
全国で高齢化や後継者不足などによる農業従事者の減少、耕作放棄地の増加など、農業における将来の展望が描けない地域が増えてきています。
そのような中で、担い手への集積・集約を進めてきた「人・農地プラン」をもとに、地域農業の課題や将来の在り方を盛り込んだ「地域計画」を策定することが義務付けられました。