地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、桜川市地温暖化対策実行計画【事務事業編】を策定しました。
●目的
桜川市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、市が実施している事務及び事業に関し、再生可能エネルギー導入、省エネルギー・省資源などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するものです。
●対象範囲
市の事務及び事業を行うすべての施設。なお、指定管理者へ施設運営を委託している施設についても対象とします。
●対象とする温室効果ガス
二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)を削減対象とします。
●計画期間
令和4年度(2022年度)~令和12年度(2030年度)9年間
●計画の目標
目標年度(2030年度)に、基準年度(2021年度)比で20%削減することを目標とします。
第2次桜川市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】の進捗状況
桜川市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】の進捗状況について、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第13項の規定により、公表します。
進捗状況報告書