「桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例」の改正(令和7年4月施行)
桜川市では、事業者が太陽光発電施設設置事業を実施するにあたって、地域住民への適切な情報提供を行う場を設けることで、事業に対する理解を促進し、より一層地域と共生した再生可能エネルギー導入の実現を目指して、令和7年4月1日に条例を改正しました。
主な改正点
・地域住民及び周辺関係者という用語の意義の明確化(条例第2条)
事業計画に関する周知範囲、事業計画の内容に関する同意の取得対象者等をより具体化するため、2つの用語の意義を明確にします。
地域住民:近隣関係者及び周辺関係者の総称をいう。
周辺関係者:事業区域の境界からおおむね300メートル(太陽光発電施設の出力が50キロワット未満の場合は100メートル)の区域内に居住する者及び当該区域内において事業を営む者をいう。
・地位承継の届出の義務化(条例第12条)
太陽光発電施設の適正な管理を行っていくうえで必要であることから、地位の承継が行われた際には、市への届出を義務付けます。
事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
※この規定は、本条例改正前に施設設置を完了し、発電事業を行っている事業者についても適用します。
「桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例」制定の背景
太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関し、災害の防止、良好な景観の形成及び生活環境並びに豊かな自然環境の保全を図り市民の安心安全を確保するため、太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例及び同施行規則を制定しました。
※住宅の屋根等に設置や事業所内で電気を使う場合(売電なし)は条例対象外となります。
(公布:令和3年9月10日 施行:令和3年12月1日)
事前協議を行います
太陽光発電事業を計画している事業者(発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備)は、工事に着工する60日前までに、太陽光発電施設設置事業事前協議書(様式第1号)及び配慮すべき事項の内容確認書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、事前協議を行います。
(1)位置図、区域図
(2)地籍図(地番、地目、所有者等)
(3)現況写真
(4)その他市長が必要と認める書類
地域住民への説明を行います
事業者は、事業を行う区域の地域住民に対して事業計画等に関する説明会等を開催し、事業実施概要届出を行うまでに、近隣関係者のうち事業区域に隣接する土地の所有者から同意を得てください。また、地域住民から意見(雨水処理対策・災害時の電力供給など)があった場合は、誠実に対応してください。
書類の提出
説明会等の終了後、太陽光発電施設設置事業実施概要届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して提出します。
(1)事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地
(2)事業を行う位置及び事業の計画を明らかにする書類
(3)事業区域及びその周辺の状況を示す写真
(4)事業に係る設計又は施工方法を明らかにする書類(敷材の製品認定証等を含む。)
(5)施設の維持管理計画(施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6)地域住民説明会結果報告書(様式第5号)及び隣接土地所有者同意書(様式第3号)
(7)太陽光発電施設設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第6号)
(8)他法令による許認可等を受けている場合はその許可書の写し
(9)緊急対応マニュアル(自然災害、事故及び機器の故障が発生した時の事項別緊急連絡網)
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
発電施設を廃止する場合は届出が必要です
発電施設を廃止しようとする場合は、廃止する30日前までに必ず届出してください。また、撤去工事が完了した後も届出が必要となります。
すでに施設を設置している事業者の方へ
条例施行前に設置した太陽光発電施設(条例施行前に工事着手した施設)も、適正な管理と施設廃止届が必要です。
除草や土砂流出防止など近隣に迷惑がかからないよう維持管理をお願いします。