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  • 【更新日】2021年10月11日
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太陽光発電施設を設置する場合、条例に基づく届出が必要になりました

「桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例」を制定しました(令和3年12月1日から施行)

太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関し、災害の防止、良好な景観の形成及び生活環境並びに豊かな自然環境の保全を図り市民の安心安全のため、太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例及び同施行規則を制定しました。
※住宅の屋根等に設置や事業所内で電気を使う場合(売電なし)は条例対象外となります。
(公布:令和3年9月10日 施行:令和3年12月1日)

事前協議を行います

太陽光発電事業を計画している事業者(発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備)は、工事に着工する60日前までに、太陽光発電施設設置事業事前協議書(様式第1号)及び配慮すべき事項の内容確認書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、事前協議を行います。
(1)位置図、区域図
(2)地籍図(地番、地目、所有者等)
(3)現況写真
(4)その他市長が必要と認める書類

周辺関係者への説明会を行います

事業者は、事業を行う区域の行政区住民及び隣接土地所有者(併せて周辺関係者)に対して事業計画等の説明会等を開催し、行政区長から同意を得てください。また、周辺関係者から意見(排水等改善・災害時の電力供給など)があった場合は、誠実に対応してください。

書類の提出

説明会終了後、太陽光発電施設設置事業実施概要届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して提出します。
(1)事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地
(2)事業を行う位置及び事業の計画を明らかにする書類
(3)事業区域及びその周辺の状況を示す写真
(4)事業に係る設計又は施工方法を明らかにする書類
(5)施設の維持管理計画(施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6)地域住民説明会結果報告書(様式第4号)及び地域住民(行政区長)の同意書の写し
(7)太陽光発電施設設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第5号)
(8)他法令による許認可等を受けている場合はその許可書の写し
(9)緊急対応マニュアル(自然災害、事故及び機器の故障が発生した時の事項別緊急連絡網)
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

発電施設を廃止する場合は届出が必要です

発電施設を廃止しようとする場合は、廃止する30日前に必ず届出してください。また、撤去工事が終わった後も届出が必要となります。

すでに施設を設置している事業者の方

条例施行前に設置した太陽光発電施設(条例施行前に工事着工した施設)も、適正な管理と施設廃止届が必要です。
除草や土砂流出防止など近隣に迷惑がかからないよう維持管理をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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