• 【ID】P-671
  • 【更新日】2025年8月26日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

県民交通災害共済について

茨城県内の全市町村で構成されている茨城県市町村総合事務組合が実施している共済制度です。加入者の方が交通事故に遭ってけがをされ、病院等で治療を受けた場合、治療実日数に応じて定額の見舞金をお支払いする制度です。
随時加入受付を行っていますので、ぜひご家族でご加入ください。

対象となる交通事故

(1)自動車・バイク・自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む)
(2)歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。

加入資格

桜川市に住民登録している方、外国人登録している方であれば、誰でも加入することができます。

会費

期別
申込期間
会費
一般
中学生以下
前期
4月1日~9月29日(年度前申込み含む)
900円
500円
後期
9月30日~3月30日
450円
250円

共済期間

  • 4月1日から翌年3月31日まで
  • 4月1日以後に加入手続きをした場合は、会費を納入した日の翌日から3月31日まで
    ※加入した日に交通事故による災害を受けた場合は、見舞金の適用はありません。

加入手続きの仕方

  • 加入受付は2月1日からとなります。
  • 受付窓口  岩瀬庁舎:生活環境課
                     大和庁舎:総合窓口課
                     真壁庁舎:総合窓口課

交通事故でけがをしてしまったら(見舞金請求方法)

見舞金請求に必要な書類

  1. 県民交通災害共済見舞金請求書
  2. 交通事故証明書または交通事故申立書
    ※「交通事故申立書」での請求の場合は給付最高額は3万円になります。
  3. 医師の診断書(治療内容及び治療実日数が記載されたもの)
  4. 会員証および印鑑
  5. 運転免許証(運転中の事故の場合)
  6. 死亡診断書(死亡の場合)
    ※1~3の指定用紙は市役所受付窓口にあります。

上記の書類を、生活環境課(岩瀬庁舎)、総合窓口課(大和・真壁庁舎)まで提出してください。

見舞金給付額

等級
災害区分
給付額
1
死亡の場合
100万円
2
治療実日数181日以上の障害
30万円
3
治療実日数151日以上の障害
25万円
4
治療実日数121日以上の障害
20万円
5
治療実日数91日以上の障害
15万円
6
治療実日数61日以上の障害
10万円
7
治療実日数41日以上の障害
8万円
8
治療実日数21日以上の障害
6万円
9
治療実日数8日以上の障害
3万円
10
治療実日数3日以上の障害
2万円
身障
身体障害者1級・2級該当
50万円

※「交通事故申立書」での請求の場合は給付最高額は3万円になります。

見舞金の請求期間

  • 見舞金の請求期間は、事故の翌日から2年以内です。
  • 治療日数によって給付額が変わりますので、治療が完了してからの請求をお勧めします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?