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  • 【更新日】2022年3月3日
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残土条例違反に対する告発について

桜川市は、桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の違反で刑事告発を行いました。

〇告発年月日  令和4年5月17日


〇概要
被告発人は、令和3年7月28日から同年7月29日までの間、桜川市猿田地内において行った無許可の土砂等の埋立ては、桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第5条第1項に違反し、土砂等は、条例第6条第1項第1号の許可基準に適合しない。
市は被告発人に対し、土砂等の撤去指示を手交したが、撤去計画書の提出、土砂等の撤去とも講じていない。
また、同年6月中旬まで、桜川市真壁町田地内において発生した、無許可の土砂等のたい積事案にも関係した上、新たに本件土地を取得して無許可の埋立てを行ったものであり悪質性が極めて高いものと認め告発しました。

〇経過
令和4年6月8日  警察署が被告発人を逮捕

令和4年6月29日 処分区分 起訴
          罪名   桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例違反
          事件番号 令和4年検第998号

〇告発年月日  令和4年2月28日


概要
被告発人は、令和3年4月から6月までの間、桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく申請を行わず、無許可で桜川市真壁町田地内に1363.41平方メートル3465.97立方メートルの土砂をたい積したことから、市は被告発人に対し、指導、撤去措置命令を発してきました。被告発人はこれに応じず、また期限を過ぎても講じないため、同条例第21条第1項第1号及び同項第2号の規定に基づき告発しました。

〇経過
令和4年3月2日  警察署が被告発人を逮捕
令和4年5月22日 警察署が被告発人関係者を逮捕

令和4年6月29日 処分区分 不起訴
          罪名   桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例違反
          事件番号 令和4年検第397号

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