• 【ID】P-9747
  • 【更新日】2025年10月1日
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軽自動車用住所証明書の廃止について

軽自動車用住所証明書が廃止されます

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づいた対応のため、軽自動車用住所証明書については、証明書自体がシステムの対象外となることから、廃止されます。

廃止日:令和8年2月1日(日)

 令和8年2月1日(日)からは、住民票の写しをご使用ください。
 (詳しい必要書類は、提出先へご確認ください。)

住民票の写し

請求できる方:本人又は世帯員

代理人請求:本人からの委任状が必要

手数料:窓口     一通300円
    コンビニ交付 一通150円(利用者証明用電子証明書暗証番号:数字4桁が必要)
      ●コンビニ金額 150円(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
                          200円(令和8年4月1日~)

※窓口に来庁の際には本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)が必要になります。
※申請書に記入された住所・氏名・生年月日に相違がある場合は交付できません。

 

コンビニにて証明書取得方法
https://www.lg-waps.go.jp/01-01.html

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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