概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載予定の振り仮名の通知【終了】
令和7年5月26日時点の情報をもとに、順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送しました。
2. 氏名の振り仮名の届出【終了】
振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了となりました。
3. 市区町村長による氏名の振り仮名の記載【令和8年5月26日以降】
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地から送付された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
桜川市に本籍がある方の振り仮名の記載は令和8年8月中旬頃を予定しています。
なお、令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村によって記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
既に届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4. 初めて戸籍に記載される方
氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。