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  • 【更新日】2026年11月1日
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防犯カメラ及び防犯機能付電話機設置費の一部を助成します(令和8年11月2日申請受付開始)

桜川市防犯対策支援事業補助金について

市民による防犯対策を支援し、犯罪被害の未然防止を図るとともに、安全・安心な地域づくりを推進するため、防犯カメラおよび防犯機能付電話機の設置に要する費用の一部を助成します。

申請前に必ず制度内容を確認してください!

購入先、対象となる機器等に要件があります。
申請前に、このページで制度内容をご確認いただくか、生活環境課へご相談ください。 ※事前相談は、補助金の交付を保証するものではありません。
助成対象となるかどうかは、申請書及び添付書類を審査した上で決定します。

申請受付開始日

令和8年11月2日(月)
  • 防犯カメラについては、必ず購入及び設置前に申請してください.※申請前に購入及び設置したものについては、本補助制度の対象外となります。
  • 防犯機能付電話機については、令和8年度は令和8年11月1日以後に購入したものが対象となります。購入後30日以内に申請してください。
  • 予算額に達した場合、申請受付を終了します。

補助対象者

  • 個人・・・市内に住所を有しており、世帯全員が市税の滞納をしていない者
  • 団体・・・行政区

補助金額

防犯対策品 補助対象者 上限台数等 補助金額 補助上限額
防犯カメラ 個人 1回/世帯 補助対象経費の2分の1 2万円
団体 2台/年 20万円
防犯機能付電話機 個人 1台/世帯 5千円

補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合、切り捨てとします。

機能基準

本補助制度の対象となる機器は下記の基準を満たす必要がございます。

補助対象機器 機能基準
防犯カメラ ・有効画素数が約200万画素(フルハイビジョン(Full HD画質))以上であること。
・撮影照度が0lx以上(赤外線白黒撮影)であること。
・1日24時間稼働で夜間も人物が特定できること。
・画像記録媒体(SDカード等(1台当たり2週間程度録画できるもの))を備え、外部記録媒体に画像が複写できること。
・防じん防水機能がIP65以上であること。ただし、軒下等に設置する場合は、IP54以上とする。
防犯機能付電話機 ・自動録音機能を有すること。
・着信自動切断機能を有すること。

補助対象経費

  • 防犯機能付電話機
  • 電源・配線等の電気工事一式に要する経費
  • 防犯カメラ・防犯カメラを構成する機器に要する経費
  • 防犯カメラを設置するための専用柱等に要する経費
  • 電力会社等に対しての申請等に要する経費
  • その他必要な経費(更新設置の場合における撤去費用を含む。)

※補助対象機器の購入、設置については市内電気工事事業者等を利用してください。※市外の事業者を利用した場合本補助制度の対象外となります。

申請書類

防犯対策品 補助対象者 申請時期 申請書類 添付書類
防犯カメラ 個人

設置工事前:補助金交付申請

 

【様式1-1】桜川市防犯対策支援事業補助金交付申請書

【様式2】防犯カメラ設置計画書

承諾書

確約書(個人)      

見積書

カタログ等

設置場所の位置図、現況写真等           

住民票謄本

完納証明書

設置工事後:補助金実績報告

【様式7】桜川市防犯対策支援事業補助金実績報告書

【様式8】防犯カメラ設置実績書

設置後の現況写真

領収書等

同意書          

補助金確定通知到着後:補助金交付請求 【様式10】桜川市防犯対策支援事業補助金交付請求書 通帳の写し
団体 設置工事前:補助金交付申請

【様式1-1】桜川市防犯対策支援事業補助金交付申請書

【様式2】防犯カメラ設置計画書

防犯カメラ管理運用規定(案)

承諾書

確約書(団体)

見積書

カタログ等

設置場所の位置図、現況写真等 

設置工事後:補助金実績報告

【様式7】桜川市防犯対策支援事業補助金実績報告書

【様式8】防犯カメラ設置実績書

設置後の現況写真

領収書等

同意書

補助金確定通知到着後:補助金交付請求 【様式10】桜川市防犯対策支援事業補助金交付請求書 通帳の写し
防犯機能付電話機 個人 設置後 【様式1-2】桜川市防犯対策支援事業補助金交付申請書兼請求書

領収書等

カタログ等

住民票謄本

完納証明書

通帳の写し

注意事項

  • 防犯カメラの実績報告は、令和8年度は令和9年2月26日までにご提出ください。
  • 防犯カメラは優先的に私有地への設置を検討していただき、私有地への設置が困難などやむを得ない場合は、道路等の行政財産への設置を検討してください。行政財産へ設置する場合は、各種申請手続き等で時間を要する場合がございますので、余裕を持ってご申請ください。
  • 防犯カメラの位置情報等につきましては捜査機関へ共有します。捜査機関から情報を求められた際は迅速にご対応ください。
  • 令和8年1月1日から改正行政書士法が施行されたことに伴い、行政書士又は行政書士法人でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する補助金申請書類を作成することは、行政書士法違反となる可能性がありますのでご注意ください。

申請先

岩瀬庁舎 市民生活部 生活環境課

制度の詳細や申請から補助金交付の流れは下記資料をご覧ください

  • 桜川市防犯対策支援事業補助金交付要項
  • 桜川市防犯対策支援事業補助金交付手引き ※申請時はチェックシートをご活用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民活動・交通安全グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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