• 【ID】P-10079
  • 【更新日】2026年2月9日
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自治体情報システム標準化に伴う税証明書の変更・廃止について

【重要】令和8年2月16日(月)より、自治体情報システム標準化に伴い、一部の証明書が変更・廃止となります。


〇変更される証明書
(1)公課証明書 ⇒ 固定資産税(土地・家屋)公課証明書/固定資産税(償却資産)公課証明書

(2)評価額証明書 ⇒ 固定資産(土地・家屋)評価証明書/固定資産(償却資産)評価証明書

(3)資産証明書 ⇒ 資産証明書

  *証明書の名称は変わりませんが様式が変更されます。なお、土地と家屋のみ交付できます(償却資産はありません)。

(4)法人所在証明書 ⇒ 営業証明書

  *記載事項に「代表者氏名」と「事業種目」が追加されます。事業種目が複数ある場合は、主なもの一つが記載されます。

(5)納税証明書 ⇒ 納税証明書

  *証明書の名称は変わりませんが様式が変更されます。

 


〇廃止される証明書
(1)記載事項証明書 ・・・代替手段:固定資産税(土地・家屋)公課証明書

(2)家屋所在証明書 ・・・代替手段:固定資産(土地・家屋)評価証明書

(3)評価額通知書 ・・・ 廃止
 *法務局登記官の印のある「評価額通知依頼書」を持参された場合は、評価証明書を公用(無料)で交付いたします。

 


証明書の取得方法や手数料については、こちらをご確認ください。
ご不明な場合は事前にご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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