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  • 【更新日】2026年3月25日
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過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和9年3月31日までの間に市内全域において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する一定規模以上の設備を取得等した場合は、申請により固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

※取得等とは
取得又は製作若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)

1.対象区域

市内全域

2.対象取得期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日

3.対象業種

製造業

※「日本標準産業分類」の大分類の区分で「製造業」に属するもの

旅館業(下宿業を除く)

※「旅館業法第2条」に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業

農林水産物等販売業

※地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において主に地域外の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

情報サービス業等

※情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査

4.対象となる要件

  • 青色申告書を提出する法人または個人であること
  • 既存施設の取替又は更新の場合は、生産能力、処理能力が概ね30%以上増加していること。
  • 取得等した減価償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること (一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額。圧縮記帳の適用を受け たものがあるときは、その圧縮記帳後の金額。)
対象業種
資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製  造  業
旅  館  業
取得価格
500万円以上
取得価格
1,000万円以上※
取得価格
2,000万円以上※
農水産物等販売業
情報サービス業等
取得価格
500万円以上
取得価格500万円以上※
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。
※土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。

5.課税免除の適用期間

令和9年3月31日までに市内において対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分(令和13年3月31日まで)

6.課税免除の対象となる固定資産

ア 家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
  【営業部門の事務室、倉庫など、製造に関連しないものは対象外】
イ 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)

※所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第3項、法人の場合:租税特別措置法第45条第2項)の対象となる資産であることが必要となります。
※上記の租税特別措置法を適用しない場合であっても、適用可能であることが確認できれば、固定資産税の課税免除の対象となります。(理由書の提出も必要となります。)

7.申請期限

課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに下記の申請書類を税務課固定資産税係に提出してください
なお、2年目以降(継続分)の申請については、「固定資産税の課税免除申請書」のみの提出となりますので、その他資料を添付する必要はありません。
例)令和9年度の固定資産税の課税免除を受けようとする場合 賦課期日:令和9年1月1日 申請期限:令和9年1月31日

8.提出書類

  1. 固定資産税の課税免除申請書
  2. 青色申告書及び償却資産に関する明細書の写し
  3. 家屋平面図及び機械等の配置図
  4. 土地,家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し
  5. 納税証明書等(市税等に滞納の無いことを証明するもの)
  6. その他市長が必要と認める書類
※詳しくは別紙提出書類一覧を参考にして下さい。
※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください

申請書様式

(参考)その他の税優遇措置

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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