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  • 【更新日】2026年4月1日
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令和8年度の国保税率と課税限度額

 【国保税率について】

令和8年度から国民健康保険税の税率が変わります。

国民健康保険(以下「国保」)は、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、市は医療費の水準等によって決められた納付金を県に納めています。納付金の主な財源は、国民健康保険税(以下「保険税」)です。

国保の被保険者数は年々減少している一方で、一人当たりの医療費は増加しており、従来の税率のままでは財源不足が見込まれるため、令和8年度から税率を改正せざるを得ない状況となりました。将来にわたり安心して国保を利用できるよう、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

令和8年度から子ども・子育て支援納付金の課税が始まります。

国の少子化対策の「子ども・子育て支援金制度」の実施に伴い、令和8年度から子ども・子育て支援納付金分の課税が始まります。「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。子ども・子育て支援納付金分は、みなさんが加入する医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険など)の保険税・保険料と合わせて負担いただくことになります。

国民健康保険の場合、従来の保険税(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)に加えて、子ども・子育て支援納付金分の保険税をお支払いいただきます。支援納付金は、従来の保険税と合算してお支払いいただきます。

 

区分 内容 医療保険課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額 子ども・子育て支援納付金額
所得割額 前年中の総所得金額から算出 7.40% 3.00% 2.60% 0.30%
均等割額 加入者1人につき 39,700円 17,400円 18,500円 1,500円
18歳以上均等割額 加入者1人につき 200円

   ■医療保険課税額とは、医療費などの財源になる課税額です。

 ■後期高齢者支援金等課税額とは、75歳以上の人の医療費などの財源になる課税額です。

 ■介護納付金課税額とは、介護サービス費などの財源になる課税額です。(40歳以上65歳未満の方に課税されます。)

所得割額

■前年の所得金額から基礎控除の43万円を差し引いた額にそれぞれの税率をかけて計算します。

■市民税等で認められている扶養・障害者・寡婦等の諸控除はありません。

均等割額

■世帯の国保加入者数に応じて計算します。

※18歳以上均等割額

■18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減されます。その分について、18歳以上被保険者に18歳以上均等割として賦課されます。

 

 【課税限度額について】

上記の税率から計算を行った結果、次の表の金額を超える場合は、超えた額については切り捨てられます。

区分 医療保険課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額 子ども・子育て支援納付金課税額
課税限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

 

 

※下の関連ファイルダウンロードで国保税の試算ができます。概算ですので実際の税額と異なってくることがありますのでご注意ください。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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