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  • 【更新日】2023年11月15日
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児童手当

◆児童手当を受給するには申請が必要です。
「お子さんが生まれたら」「桜川市に転入したら」15日以内に申請してください。

◆児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限額を下回った場合、その事実を知った日(市民税課税通知書等による)の翌日から15日以内に改めて認定請求を行う必要があります。

制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

支給対象者

国内在住(または留学中)の、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。
※ ただし、養育者からの申請(認定請求)がないと支給することができません。

 支給額

対象児童年齢等
対象児童
支給額(1人あたり)
0歳~3歳未満 第1子、第2子
15,000 円
第3子以降
3歳~小学校修了前 第1子、第2子
10,000 円
第3子以降
15,000 円
中学生  
10,000 円
所得制限世帯(年齢に関わらず一律)
  5,000 円
所得上限限度額以上
        0   円

※支給は、申請の翌月から、15歳到達後最初の年度末までの期間となります。
※第3子以降とは、18歳の年度末までの児童で数えて3人目以降となります。

所得制限限度額・所得上限限度額について

特例給付の支給に係る所得上限額が新設されました。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当の受給資格が消滅となります。
(注)児童手当等が不支給となった後に所得が(2)を下回った場合、改めて1.認定請求書 [PDF形式/113.47KB]の提出が必要となります。申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276


(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

〇手当月額(児童一人当たり)
所得が上記表(1)未満の場合      :児童手当
所得が上記表(1)以上(2)未満の場合:特例給付
所得が上記表(2)以上の場合        :不支給

 支給日程

児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、支払は下記日程にて、申請いただいた口座(受給者名義のもの)に支給します。

支払期  支払日 対象月
10月期 10月10日 6月分~9月分
2月期 2月10日 10月分~1月分
6月期 6月10日 2月分~5月分

※土曜日、日曜日、祝日の場合は前日の開庁日が支給日となります。
 振込の時間は各金融機関によって異なります。詳細な時間までは不明ですのでご了承ください。
※上記定期支給の他、転出や中学校卒業等の事由により随時支給となる場合があります。

※支払通知書は、年1回、秋頃に送付します。

 手当を受給するための申請・届出

 お子さんが生まれ、新たに受給資格が生じた方や他の市区町村から桜川市に転入された場合は、1.認定請求書 [PDF形式/113.47KB] の提出が必要です。
 児童手当は、申請月の翌月分からの支給となり、申請が遅れると遅れた分の手当が受けられなくなりますので手続きはお早めにお願いします。
※出生日・転出予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも、出生月・転出予定月の翌月から支給されます。申請が遅れると支給されない月が発生しますので、ご了承ください。
※里帰り出産等で、他市区町村に出生届を提出された場合は、養育者の住所地での申請が必要になります。児童手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。
※公務員の方は勤務先に申請・届出して下さい。独立行政法人、公益法人、国立・県立大学法人などに勤務している方は桜川市からの支給になります。

※代理人が手続きする場合は委任状 [PDF形式/160.6KB]が必要になります。

  ◆受付窓口
   岩瀬庁舎  児童福祉課  
   真壁庁舎  総合窓口課  
   大和庁舎  総合窓口課  

〇手続きに必要なもの
1.請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(口座名義〔カナ〕及び口座番号が記載されている預金通帳などの写し)※お子さんなど、請求者以外のご家族の方名義の口座では受け取ることができません
2.請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
 添付書類が揃わない場合でも、出生日や転入日の翌日から15日以内に一旦認定請求書をご提出ください。その場合、添付書類は後日ご提出願います。
 その他、状況に応じて必要なものが異なりますので、詳しくは児童福祉課へお問合せください。

◆下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

(1)桜川市から転出するとき
 桜川市での受給資格が消滅しますので、2.受給事由消滅届 [PDF形式/49KB]を提出してください。
 引続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で新たに認定請求書の提出が必要になります。
 なお、転出先で認定請求書を提出する際に必要な書類については、転出先の市区町村にご確認ください。

(2)支給対象となる子どもが増えたとき
 第2子以降の出生などにより、支給対象となる子どもが増えたときは、3.額改定届 [PDF形式/78.53KB]を提出してください。
 この場合、額改定認定請求書の提出月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続が遅れないように注意してください。
 ※出生日・転出予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも、出生月・転出予定月の翌月から支給されます。申請が遅れると支給されない月が発生しますので、ご了承ください。

(3)支給対象となる子どもがいなくなったとき
 子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったときは、3.額改定届 [PDF形式/78.53KB]又は2.受給事由消滅届 [PDF形式/49KB]を提出してください。
 届出が遅れ、そのまま手当を受けていた場合は、後日手当を返還していただくことになりますので十分ご注意ください。

(4)振込み口座を変更したいとき
 指定口座を解約したり振込先を変更される場合は、4.児童手当口座変更届 [PDF形式/68.45KB]を提出してください。
 変更は、振込日の1か月前までに届出してください。
 変更できる口座は、受給者名義の口座のみとなります。受給者以外のご家族の方名義の口座などには変更できません。

(5)受給者と子どもの住所が別になったとき(単身赴任・学生寮に入ったときなど)
 監護・養育している子どもと別居している場合、5.別居監護申立書 [PDF形式/320.08KB]子どもの世帯全員の住民票謄本(個人番号が記載されたもの)を提出してください。
 
(6)結婚または離婚等で、児童の養育者が変わったとき
 
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったときには6.氏名住所等変更届 [PDF形式/68.76KB]を提出してください。

(7)受給者が公務員になったとき 
 公務員に採用又は帰任された場合、児童手当は勤務先からの支給となりますので、所属庁への認定請求と桜川市への2.受給事由消滅届 [PDF形式/49KB]の提出が必要になります。

(8)公務員を退職(出向)した場合
 公務員を退職又は他団体へ出向された場合、退職日等(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に桜川市への1.認定請求書 [PDF形式/113.47KB]の提出が必要となります。

注意点
・国外に居住する児童は対象となりません(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等に支給されます。
・未成年後見人や海外在住の父母の指定する方へも、父母と同様の要件で手当を支給します。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、児童と同居している者へ支給されます(単身赴任の場合を除く)。

 現況届の提出について

毎年6月に提出していた現況届が原則提出不要になります。引き続き現況届の提出が必要な方には、6月中旬に案内を送付します。
(注)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているのかを確認するためのものです。

〇現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中により配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(3)支給要件児童の戸籍がない方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、桜川市から提出の案内があった方

児童手当に係る電子申請

認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、住所・氏名等変更届の提出が電子申請(マイナポータル)で可能です。電子申請には請求者(受給者)本人の電子署名つきのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけます。

※お使いの端末やブラウザーのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 子育て支援グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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