• 【ID】P-1408
  • 【更新日】2010年6月9日
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第2次桜川市次世代育成支援行動計画


 この計画は、『次世代育成支援対策推進法』第8条第1項に基づき、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関し策定するものです。
 
『次世代育成支援対策推進法』は令和6年度までの時限立法であり、同法第8条第1項において、市町村は5年を1期として次世代育成支援に関する行動計画を策定できるとなっています。
 本市では、計画期間を10年間とし、平成27年度からの5年間を前期計画、令和2年度からの5年間を後期計画の位置づけとして「第2次桜川市次世代育成支援行動計画」を策定しました。

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