令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」を踏まえ、0歳から高校3年生までのこども達に1人当たり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を桜川市から受給した方(申請不要)
2.桜川市に住民登録があり、令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当を受給する方(公務員も含む)(申請が必要です)
3.令和7年9月30日時点(基準日)で桜川市に住民登録があり、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した公務員(申請が必要です)
4.令和7年10月1日以降、離婚等により桜川市において児童手当の受給者となった方(申請が必要です)
支給額
支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)
申請不要の方については、原則、児童手当の支給口座にお振込みさせていただきます。
支給日
申請不要の方については、令和8年2月25日(水)を予定しています。詳細については2月上旬頃、ハガキを送付する予定ですのでそちらをご確認ください。
申請が必要な方については、申請をいただいた後、3月中旬以降に随時支給いたします。支給日等については決まり次第、通知でお知らせいたします。
申請手続き
申請が必要な方については、下記を参照の上、申請をお願いします。
◆提出書類◆
・申請書 ※公務員については、所属庁からの証明が必須となります。
・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
・(公金口座への振込みをご希望の場合)マイナンバーが確認できるもの
◆申請期間◆
令和8(2026)年2月2日(月) から 令和8(2026)年3月31日(火) まで (郵送の場合必着)
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
◆申請方法◆
・窓口での申請
申請先 : 岩瀬庁舎 児童福祉課
大和庁舎 大和総合窓口課
真壁庁舎 真壁総合窓口課
・郵送による申請
郵送先 : 〒309-1292 桜川市岩瀬64-2 桜川市役所 児童福祉課 宛
その他
受給を辞退したい方や、口座解約・変更等により児童手当振込口座への振り込みができない方については、令和8年2月13日(金)までに、児童福祉課までお問い合わせください。
お問合せ先
〇制度について
(国)こども家庭庁 コールセンター 0120-252-071
〇このページの内容について
下記のお問合せ先へお問い合わせください。