★お知らせ★
児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」が採られています。令和7年の全国消費者物価指数の実績値が公表されたため、令和8年度の児童扶養手当額が引き上げられることになりました。詳しくは、次の『手当月額』をご確認ください。
児童扶養手当の目的
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
児童扶養手当対象者
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみていること)している父または母、または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
児童とは18歳到達後最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合には20歳に達する日の前日までが対象です。
支給の対象となる児童
- 父母が離婚した子ども (離婚後も前夫又は前妻と同居していたり同住所に住民票がある場合は事実婚と見なされ請求できません。)
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども ※遺棄…連絡等が取れず児童の養育を放棄していること
- 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで(未婚の母)生まれた子ども ※事実婚は対象外
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である子ども
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護命令を受けた児童(母または父の申し立てにより発せられたものに限る)
支給の対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 児童または、受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設などの施設(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父母と生計を同じくしているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(事実婚とは、婚姻の届出をしていなくても異性と同居している。もしくは同居していなくても頻繁な訪問があり、生活費の援助がある場合をいいます。)
- 受給資格者または受給対象となる児童全員が死亡したとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
手当月額
【令和8年4月分以降】
| 全部支給 | 一部支給 | 全部支給停止 | |
| 児童1人の場合 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 | 0円 |
| 児童2人目以降の加算額 | 11,350円加算 | 11,340円~5,680円加算 |
※一部支給については、所得に応じて変動となります。
※物価の変動に応じて手当額が変わります。
【支払方法】
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
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支給日(支給対象月)
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奇数月の11日に支給されます。※土日、祝日の場合は繰り上げて支給
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【支給期間】
手当の対象となる期間は、原則、申請した月の翌月から18歳到達後最初の3月31日までです。
【所得制限】
受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父・母・祖父・祖母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上である時は、その年度の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
【所得制限限度額】【R6年11月分から】
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扶養人数
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本人
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扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者 |
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全部支給
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一部支給
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0人
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690,000円
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2,080,000円
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2,360,000円
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1人
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1,070,000円
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2,460,000円
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2,740,000円
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2人
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1,450,000円
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2,840,000円
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3,120,000円
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3人
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1,830,000円
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3,220,000円
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3,500,000円
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4人
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2,210,000円
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3,600,000円
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3,880,000円
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5人
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2,590,000円
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3,980,000円
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4,260,000円
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※受給者が父又は母の場合で養育費を受け取っている場合は養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当制度における所得となります。
申請に必要なもの
手当を受けるには、児童福祉課、真壁総合窓口課、大和総合窓口課へ認定請求書の提出が必要です。
- マイナンバー(請求者と児童、また扶養義務者分が必要となります)
- 請求者名義の通帳の写し
※その他必要に応じて書類(戸籍謄本の写し等)を提出していただく場合があります。
現在受給中の方
認定を受けた方は次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに児童福祉課、真壁総合窓口課、大和総合窓口課まで届けてください。
【各種変更届】
- 対象児童の増減があるとき
- 扶養義務者(父、母、兄弟、姉妹など)と同居または同居しなくなったとき
- 受給資格を喪失したとき(婚姻したときなど)
- 受給者が死亡したとき
- 氏名、住所、支払金融機関が変わったとき
- 修正申告で扶養人数等が変更になるとき
- 証書をなくしたとき
- 公的年金を受給したとき
- 年金額が変更になったとき
- 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- 今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいとき
【現況届】
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。この届は児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び11月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。また、2年間現況届を提出しないと時効により資格喪失となりますのでご注意ください。
手当の一部支給停止
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者の方は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」のいずれかに該当する場合は、必要書類を添付して届出書を提出することにより減額されません。
【児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件】
次のうちいずれか早いほうを経過したとき
(1)支給開始月の初日から起算して5年
(2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
ただし、手当の認定請求(増額の額改定請求を含む)をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過した(8歳に達した)ときとなります。
【適用除外の事由】
次の1から5のいずれかの事由に該当する場合には、届出書を提出することで、一部支給停止適用は除外されます。なお、この届出書には証明書類の添付が必要です。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または、精神上の障害がある。
- 負傷者または、疾病等により就業することが困難である。
- 受給者が監護する児童又は親族が、障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
公的年金または遺族補償等の給付による併給制限の見直しについて
これまで、公的年金または遺族補償など(※)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう改正になりました。
詳しくは児童福祉課までお問い合わせください。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※今回の改正により新たに手当を受け取れる場合※
・児童を養育している祖父母などで、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に児童の父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など