児童手当の支給対象児童は高校生年代まで(18歳に達する日以降最初の3月31日までにある者)ですが、大学生年代の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)については、その者に対して
児童手当受給者による監護(生活の面倒を見ること)や生計費の負担(生活費や学費等の経済的負担)がある場合には、第3子以降の加算の対象となります。
第3子以降の児童については、手当額が月額30,000円となります。
第3子以降の加算に該当する方には令和7年3月13日付けで通知を送付しております。内容物をご確認のうえ、お手続きください。
なお、以下の申請対象者であるにもかかわらず、通知が届いていない場合には、お手数をお掛けしますが、児童福祉課までご連絡ください(直通:0296-75-3156)。
手続きが必要な方(1) 令和6年度に18歳を迎えた児童を養育している方
【 要 件 】以下の要件をすべて満たす児童手当受給者
〇 平成18年4月2日 ~ 平成19年4月1日生まれの児童(令和6年度中に18歳を迎えた児童)を養育している
〇 令和7年4月1日以降も上記児童の監護を行い、生計費の負担を負う見込みがある
〇 令和7年4月1日時点において、児童手当受給者であり、大学生年代の子(生年月日が平成15年4月2日以降の子)を含め3人以上養育している
【必要書類】
(1) 児童手当 額改定認定請求書
(2) 監護相当・生計費の負担についての確認書
(3) 令和6年度中に18歳を迎えた児童のマイナンバーがわかるもの
※ 卒業後、児童手当受給者による監護や生計費の負担がなくなる場合には、お手続きは不要です。
手続きが必要な方(2) 令和6年度末に短期大学や専門学校等を卒業する大学生年代の子を養育している方
【 要 件 】以下の要件をすべて満たす児童手当受給者
〇 令和7年3月に短期大学や専門学校等を卒業する子(平成15年4月2日 ~ 平成18年4月1日生まれの子)を養育している
〇 令和7年4月1日以降も上記児童の監護を行い、生計費の負担を負う見込みがある
〇 令和7年4月1日時点において、児童手当受給者であり、大学生年代の子(生年月日が平成15年4月2日以降の子)を含め3人以上養育している
【必要書類】
(1) 監護相当・生計費の負担についての確認書
(2) 令和7年3月に短期大学や専門学校等を卒業する子のマイナンバーがわかるもの(令和6年10月の児童手当制度改正の際、一度提出している場合は不要です)
※ 卒業後、児童手当受給者による監護や生計費の負担がなくなる場合には、お手続きは不要です。
提出期限・受付窓口
提出期限:令和7年4月15日(火)
受付窓口:
岩瀬庁舎 児童福祉課
真壁庁舎 総合窓口課
大和庁舎 総合窓口課
※ 期間内にお手続きされた場合は、令和7年4月分から第3子以降の支給額を30,000円とします。4月16日以降のお手続きの場合は、提出日の翌月からの変更となります。
※(1)(2)の両方に該当する場合は、それぞれお手続きが必要となります。