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  • 【更新日】2026年1月21日
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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給について

 

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業


 ひとり親家庭の親が、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関などで6ヶ月以上修業する場合に給付金を支給します。

◆お知らせ◆
 令和8
年度からの受給を希望される方は、支給要件や対象資格を確認するため、3月中に事前相談が必要です。(岩瀬庁舎児童福祉課にて実施・要予約)


◆
支給対象者◆

 桜川市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であり、次のすべてに該当する方

 ・20歳未満の児童を監護・養育している方
 ・児童扶養手当の支給を受けている方、または同様の所得水準にある方

 ・養成機関に6ヶ月以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方

 ・市町村民税、国民健康保険、利用者負担額、学童クラブ保護者負担金を完納している方

 ・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方

 ・過去に当該事業(趣旨を同じくする他の給付金を含む)を利用していない方 

◆対象資格◆

 ・看護師(准看護師)
 ・保育士
 ・介護福祉士
 ・作業療法士
 ・理学療法士
 ・歯科衛生士
 ・美容師
 ・社会福祉士
 ・製菓衛生師
 ・調理師

 ・シスコシステムズ認定資格
 ・LPI認定資格
 ・その他、市長が必要と認める国家資格

 

◆給付金について◆ 

給付金の種類 支給期間

支給額

※市町村民税非課税世帯

支給額

※市町村民税課税世帯

高等職業訓練促進給付金

修業する全期間(上限48ヵ月)

月額100,000円
(最後の12か月は月額140,000円)

月額70,500円
(最後の12か月は月額110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金 修業期間終了後に1度限り支給  50,000円  25,000円

●この制度は国の補助制度に基づき実施しており、国の制度改正等により支給期間や支給額が変更となることがあります。

●市町村民税非課税世帯は、同一世帯の家族全員に市町村民税が課税されていない場合に該当になります。

◆手続きについて◆

◎訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、事前相談が必要です。事前に岩瀬庁舎児童福祉課までご相談ください。

大和・真壁庁舎総合窓口課では取り扱っておりません。

《 高等職業訓練促進給付金》

修業開始後に下記書類を添えて申請してください。申請日の属する月分から認定され、翌月から支給開始となります。

(1)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本

(2)世帯全員の住民票

(3)申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書

(4)市町村民税の納税証明書又は非課税証明書

(5)申請者及び申請者と同居する者の市町村民税に係る課税証明書

(6)養成機関の長が発行する在学証明書

(7)市民税、国保税、保育料、学童クラブ保護者負担金に未納がないことを証明する書類

《高等職業訓練修了支援給付金》

修業期間の修了日から30日以内に下記書類を添えて申請してください。

(1)上記(1)~(5)までの書類

(2) 養成機関の長が発行する修業の修了を証明する書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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