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  • 【更新日】2024年10月1日
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児童手当について(令和6年(2024年)10月1日以降)

令和6年(2024年)10月から児童手当制度が改正されました
(改正内容については こちらのページをご覧ください)

◆令和6年10月からの児童手当制度改正による対象者で、未申請の方は下記期限までに申請してください。
【最終提出期限】令和7年3月31日(月)

(注)最終提出期限以降は提出いただいても制度改正に伴う分の児童手当を令和6年10月分からさかのぼって支給することができませんので、ご注意ください。

 

◆児童手当を受給するには申請が必要です。
「お子さんが生まれたら」「桜川市に転入したら」15日以内に申請してください。

 

制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

支給対象者

国内在住(または留学中)の、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
※ ただし、養育者からの申請(認定請求)がないと支給することができません。

 支給額

対象児童年齢 対象児童 支給額(1人当たり)
0歳~3歳未満 第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上~高校生年代 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※支給は、申請の翌月から、18歳到達後最初の年度末までの期間となります。

※第3子以降とは、大学生年代の子(22歳の年度末までの子)から数えて3人目以降となります。
 また、第3子以降30,000円の児童手当支給にあたり、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方「 監護相当・生計費の負担についての確認書 」を提出してください。
 申請内容により、大学生年代の子から第1子としてカウントし、第3子以降の支給額を30,000円とします。提出が無い場合は、高校生年代の子から第1子としてカウントし、支給額を決定します。
※申請には「大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)が分かるもの」の提示が必要です

 支給日程

児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、支払は下記日程にて、申請いただいた口座(受給者名義のもの)に支給します。

支払期  支払日 対象月
4月期 4月10日 2月分~3月分
6月期 6月10日 4月分~5月分
8月期 8月10日 6月分~7月分
10月期 10月10日 8月分~9月分
12月期 12月10日 10月分~11月分
2月期 2月10日 12月分~1月分

※土曜日、日曜日、祝日の場合は前日の開庁日が支給日となります。
 振込の時間は各金融機関によって異なります。詳細な時間までは不明ですのでご了承ください。
※上記定期支給の他、転出等の事由により随時支給となる場合があります。

 手当を受給するための申請・届出

 お子さんが生まれ、新たに受給資格が生じた方や他の市区町村から桜川市に転入された場合は、「 認定請求書 」 の提出が必要です。
 児童手当は、申請月の翌月分からの支給となり、申請が遅れると遅れた分の手当が受けられなくなりますので手続きはお早めにお願いします。

※出生日・転出予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも、出生月・転出予定月の翌月から支給されます。申請が遅れると支給されない月が発生しますので、ご了承ください。
※里帰り出産等で、他市区町村に出生届を提出された場合は、養育者の住所地での申請が必要になります。児童手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。
※公務員の方は勤務先に申請・届出して下さい。
 ただし、独立行政法人、公益法人、国立・県立大学法人などに勤務している方は桜川市からの支給になります。

※代理人が手続きする場合は「 委任状 」が必要になります。

  ◆受付窓口
   岩瀬庁舎  児童福祉課  
   真壁庁舎  総合窓口課  
   大和庁舎  総合窓口課  

〇手続きに必要なもの
1.請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(口座名義〔カナ〕及び口座番号が記載されている預金通帳などの写し)
 ※請求者以外の口座はご指定いただけません

2.請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
 添付書類が揃わない場合でも、出生日や転入日の翌日から15日以内に一旦認定請求書をご提出ください。その場合、添付書類は後日ご提出願います。
 その他、状況に応じて必要なものが異なりますので、詳しくは児童福祉課へお問合せください。

◆下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

(1)桜川市から転出するとき
 桜川市での受給資格が消滅しますので、「 受給事由消滅届 」を提出してください。
 引続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で新たに認定請求書の提出が必要になります。
 なお、転出先で認定請求書を提出する際に必要な書類については、転出先の市区町村にご確認ください。

(2)支給対象となる児童が増えたとき
 第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたときは、「 額改定届(増額) 」を提出してください。
 この場合、額改定認定請求書の提出月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続が遅れないように注意してください。
 ※出生日・転出予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも、出生月・転出予定月の翌月から支給されます。申請が遅れると支給されない月が発生しますので、ご了承ください。

(3)支給対象となる児童がいなくなったとき
 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときは、「 受給事由消滅届 」又は「 額改定届(減額) 」を提出してください。
 届出が遅れ、そのまま手当を受けていた場合は、後日手当を返還していただくことになりますので十分ご注意ください。

(4)大学生年代の子を含め、子どもが3人以上いる世帯
 第3子以降の児童手当支給額を決定するにあたり、大学生年代の子を算定対象児童とするとき(第1子としてカウント対象とするとき)は、「 監護相当・生計費の負担についての確認書 」を提出してください。
申請内容により、大学生年代の子を第1子としてカウントし、第3子以降の支給額を月額30,000円とします。
 ただし、算定対象児童とするには、児童手当の請求者・受給者が大学生年代の子に対し、生活費・学費等のなどの経済的負担がある場合にのみ対象とします。
 ※申請には「大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)が分かるもの」の提示が必要です

(5)振込み口座を変更したいとき

 指定口座を解約したり振込先を変更される場合は、「 児童手当口座変更届 」を提出してください。
 変更は、振込日の1か月前までに届出してください。
 変更できる口座は、受給者名義の口座のみとなります。受給者以外のご家族の方名義の口座などには変更できません。

(6)受給者だけが単身赴任で市外へ転出されるとき
 児童手当は原則お子さんと同居している方に支払われますが、生計中心者の方が単身赴任を理由に別居される場合は、その生計中心者に支給されますので、単身赴任先の住所地で新たに「 認定申請書 」の提出が必要になります。
 また、その場合「 別居監護申立書 」と「 別居している児童が属する世帯全員の住民票謄本(個人番号が記載されたもの) 」の提出も必要です。
 
(7
)受給者と児童の住所が別になったとき(児童が学生寮に入ったときなど)
 児童の進学や通学のため、受給者と児童が別居となった場合、「 別居監護申立書 」と「 別居している児童が属する世帯全員の住民票謄本(個人番号が記載されたもの) 」の提出が必要となります。

(8)受給者と配偶者が離婚したとき・受給者が婚姻したとき

 「 個人番号変更等申出書 」を提出してください。

(9)受給者・配偶者・児童の氏名や住所に変更があったとき
 離婚や婚姻、転居等により氏名や住所に変更があった時は「 氏名住所等変更届 」の提出が必要になります。
 ※世帯全員での転居等は、住民票情報から確認できるため提出不要です。
 ※児童が転居・転出した場合には「 別居監護申立書 」の提出が必要になります。

(10)
受給者が公務員になったとき 

 公務員に採用又は帰任された場合、児童手当は所属長(勤務先)からの支給となりますので、所属庁(勤務先)への認定請求と桜川市への「 受給事由消滅届 」の提出が必要になります。

(11)公務員を退職(出向)した場合
 公務員を退職又は他団体へ出向された場合、退職日等(事由発生日)の翌日から起算して15日以内桜川市への「 認定請求書 」の提出が必要となります。

注意点
・国外に居住する児童は対象となりません(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等に支給されます。
・未成年後見人や海外在住の父母の指定する方へも、父母と同様の要件で手当を支給します。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、児童と同居している者へ支給されます(単身赴任の場合を除く)。

 現況届の提出について

毎年6月に提出していた現況届が原則提出不要になります。引き続き現況届の提出が必要な方には、6月中旬に案内を送付します。
(注)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているのかを確認するためのものです。

〇現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中により配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(3)支給要件児童の戸籍がない方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、桜川市から提出の案内があった方

児童手当に係る電子申請 

認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、住所・氏名等変更届の提出が電子申請(マイナポータル)で可能です。電子申請には請求者(受給者)本人の電子署名つきのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけます。

※お使いの端末やブラウザーのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 子育て支援グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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