令和7年(2025年)4月1日からJRグループの精神障害者割引が導入されます
詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。
割引を受けるには
- 精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)を所持し、係員から提示を求められた場合は提示してください。
- 有効期限の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。
再発行などの手続きが必要になりますので、下記受付窓口までお越しください。
発行には時間を要しますので、ご利用の2か月前までに申請してください。
精神障害者保健福祉手帳に割引のスタンプを押印します
本市で交付された精神障害者保健福祉手帳で「第一種」または「第二種」の記載がないものにつきましては、スタンプを押印します。
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、受付窓口までお申し出ください。
1.割引の種別
- 第一種・・・精神障害者保健福祉手帳1級
- 第二種・・・精神障害者保健福祉手帳2級または3級
2.介護者に対する割引
- 第一種精神障害者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。
- 12歳未満の者が定期乗車券を購入する場合は、障害の程度にかかわらず、介護者の運賃についても割引が適用されます。
受付窓口
- 岩瀬庁舎・・・社会福祉課
- 大和庁舎、真壁庁舎・・・各総合窓口課