• 【ID】P-6283
  • 【更新日】2019年10月30日
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災害弔慰金・災害障害見舞金制度について

災害弔慰金・災害見舞金とは

自然災害により、市民の方が被害を受けられた場合、法令に基づき弔慰金または見舞金が支給されます。

災害弔慰金の支給

自然災害により市民の方が死亡された場合、遺族へ弔慰金が支給されます。

対象となる災害

次のいずれかに該当する災害が対象となります。

  1. 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
  3. 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  4. 災害救助法が適用された都道府県が2以上ある災害

支給対象となる遺族の範囲と支給金額

支給対象者

(1) 配偶者・子・父母・孫・祖父母

(2) 死亡された市民の方の死亡当時における兄弟姉妹(死亡当時に死亡された方と同居、
    または生計を同じくしていた者に限る)

支給金額

生計維持者が死亡した場合 その他の者が死亡した場合
500万円 250万円

必要書類

  1. 死亡診断書(検案書)の写し
  2. 受給遺族の振込先口座通帳の写し
  3. 死亡した方の遺族であることを証明する書類(戸籍謄本)
  4. 受給遺族の身分証明書

災害障害見舞金の支給

自然災害により、精神または身体に重度の障害を受けた方に対し見舞金が支給されます。

対象となる災害

※ 災害弔慰金支給対象に同じ

支給対象者と支給金額

対象者

対象となる災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等を受けた者)

支給金額

生計維持者 その他の者
250万円 125万円

申請書類

(1) 医師の診断書
(2) 受給者の振込先口座通帳の写し

支給の制限

  • 当該死亡または障害に関して、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金(※注)で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金・災害見舞金は支給されません。(※警察表彰規則や消防表彰規則に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
  • 死亡または障害を負った原因が故意、または重大な過失によるものが原因となった場合支給されないことがあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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