• 【ID】P-6296
  • 【更新日】2019年11月12日
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被災者生活再建支援制度

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって,経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な方に対し,都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金と国からの補助を活用して,被害程度に応じた解体・再建を支援することを目的として支援金を支給するものです。

被災者再建支援制度概要

1.対象となる災害
下記、(1)~(4)のいずれかに該当する被害が発生し,都道府県が当該制度の適用を公示した自然災害が対象となります。

(1)災害救助法施行令第1条第1項第1号又は2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害
(2)10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
(3)100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
(4)5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し,(1)~(3)に隣接する市町村(人口10万人未満に限る)

2.対象世帯
下記、1~4いずれかの被害を受けた世帯が対象となります。


1:住宅が全壊した世帯
2:住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ,倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯
3:災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4:住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支給額

支給額は下記のとおりとなります。

(1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

被害の程度 全壊
(2-1該当)
解体
(2-2該当)
長期避難
(2-3該当
大規模半壊
(2-4該当)
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

(2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 建築・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円


※ 基礎支援金及び加算支援金について、世帯人数が一人であった場合各該当支給額の3/4の金額が支給されます。

申請期間および申請書類

1.申請書類
下記(1)~(4)の書類をご用意ください。

(1) 申請書
(2) 住民票謄本
(3) り災証明書
(4) 預金通帳の写し

2.申請期間

  •  基礎支援金・・・被災した日から13か月 
  •  加算支援金・・・被災した日から37か月

受付窓口

下記窓口で受付を行います。

受付窓口 受付時間
社会福祉課 平日(月~金曜日)
 8:30~17:15
※土日祝日は受付できませんのでご注意ください。
大和総合窓口課
真壁総合窓口課

 

※申請にあたっては、内閣府により規定された住宅における被害状況調査等により、支給対象要件を満たしているか判定することとなります。
そのため、申請により必ずしも本制度に該当するとは限りませんので、ご注意ください。

(参考)内閣府ホームページ「被災者生活再建支援制度」

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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