• 【ID】P-6279
  • 【更新日】2019年10月29日
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茨城県災害見舞金制度について

茨城県内において、発生した自然災害により被害を受けた方に対して見舞金の支給を行う制度となります。

1.対象となる災害

県内において発生した自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然災害)

2.支給の対象被害

(1) 人的被害:死亡・重度障害
(2) 住家被害:全壊・半壊・床上浸水

3.支給金額(世帯)

(1)人的被害

死亡 重度障害
10万円 5万円


(2)住家被害

全壊 半壊 床上浸水 
5万円 3万円 2万円 

※ 住家被害につきましては持ち家、借家の別を問いません。

4.適用除外

下記の場合、災害見舞金の対象外になる場合がございます。

(1) 人的被害について、災害弔慰金の支給等に関する法律の対象となる方の場合。

(2) 住宅の再建について、被災者生活再建支援法の対象となる全壊・大規模半壊・半壊解体また、桜川市被災者生活再建支援金支給制度の対象となる半壊の場合。


※災害見舞金支給後に、災害弔慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援金の申請等があった場合は災害見舞金の返還を求めますのでご注意ください。

 

5.申請方法

申請必要書類

(1) 茨城県災害見舞金支給申請書(窓口にて配布しております)
(2) り災証明書
(3) 申請者(世帯主)の振込先口座通帳の写し
(4) 印鑑(認め印可)

申請窓口

必要書類をそろえていただき下記窓口へご申請ください

申請窓口 受付時間
社会福祉課 平日(月~金曜日)
 8:30~17:15
※土日祝日は受付ができませんのでご注意ください
大和総合窓口課
真壁総合窓口課

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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