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  • 【更新日】2019年10月30日
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桜川市災害見舞金制度について

台風や地震等の自然災害や火災により住家が被害を受けた市民の方に対しまして,桜川市より見舞金を支給します。

1.見舞金の対象となる災害および被害範囲

火災・風水害・震災により以下のとおりの被災された方が見舞金の対象となります。

(1) 住居の全焼、全壊、流失
(2) 住居の半焼、半壊、一部流失

2.支給対象者

桜川市に住所の登録があり、被災時に被災した住家に居住していた世帯の世帯主が対象となります。

3.見舞金支給額

(1) 5万円(全焼、全壊、流失)
(2) 3万円(半焼、半壊、一部流失)

4.申請窓口および必要な書類等

〇必要書類
(1) 災害見舞金支給申請書(窓口にて配布しています)
(2) り災証明書
(3) 申請者(世帯主)の振込先口座通帳の写し
(4) 印鑑(認め印可)

〇申請窓口
必要書類をそろえていただき、下記窓口へご申請ください

申請窓口 受付時間
社会福祉課 平日(月~金曜日)
  8:30~17:15
※土日祝日は受付を行うことができませんのでご注意ください。
大和総合窓口課
真壁総合窓口課

※注意事項

支給決定後、申請内容が事実と異なることなどが判明した場合は、見舞金の返還を求めることがあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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