• 【ID】P-6278
  • 【更新日】2019年10月29日
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災害援護資金貸付制度について

1.災害援護資金貸付とは

政令の災害により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害にあった世帯の生活の立て直しのために資金の貸付を行います。 

2.対象となる世帯及び貸付限度額

(1)被災日に桜川市内に居住する世帯
(2)下記のいずれかの被害を受けた世帯

被害の種類・程度 貸付限度額
世帯主の負傷がない場合 世帯主が負傷し、療養期間が
おおむね1か月以上の場合
家財及び住居に損害がない 150万円
家財のおおむね1/3以上
が損害を受けた
150万円 250万円
住居が半壊した 170万円
(250万円)

270万円
(350万円)

住居が全壊した 250万円
(350万円)
350万円
住居の全体が滅失・流失した 350万円 350万円

〇 住居の被害について

  • (  )の中の金額は、被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分の取り壊しなど特別な事情があるときの限度額です。
  • 住居については自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住宅の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。

〇 世帯主の負傷について

  • 茨城県内での災害による負傷が対象となります。
     

(3)世帯の平成30年分の総所得が次の表で未満額であること  

世帯の人数 1人 2人 3人 4人 5人以上 住居が滅失・流失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円
総所得額(※1,2) 220万円 430万円 620万円 730万円 730万円に1人増すごとに30万円を加算した額

※1 この額を超えますと貸し付けられません。
※2 総所得額とは、市町村税における総所得額をいいます。

3.貸付条件

利     率 (1)連帯保証人を立てる場合・・・無利子
(2)連帯保証人を立てない場合・・年1.5%(措置期間は無利子)
償 還 期 間 10年
(措置期間を含む)
措 置 期 間 3年
(特別な事情がある場合は5年)
償 還 方 法 年賦、半年賦または月賦
元利均等償還(繰上償還可能)

連帯保証人を立てる場合の要件


(1) 能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
(2) 弁済の資力を有すること。
(3) 原則として、借入申込者と同一市町村に居住していること。
(4) 借入申込者の同一の世帯に属する者ではないこと。
(5) 災害援護資金の借入申込者(借受人)になっていないこと。
(6) すでに災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと。

4.申し込みについて

(1)借入申込者:被害を受けた世帯の世帯主
(2)申込みに必要な書類

借入申込者 (1) 災害援護資金借入申込書
(2) 被災証明書またはり災証明書
(3) 世帯全員分の平成30年分所得証明書
(4) 世帯全員分の住民票の写し
(5) 平成30年度の納税証明書または完納証明書
  (市県民税、固定資産税、軽自動車税。国民健康保険税のうち該当のあるものすべて)
(6) 医師の診断書(療養期間と療養概算額が記載されているもの)
 ※ 世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上と見込まれる場合必要となります。
連帯保証人 (1) 住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
(2) 平成30年分課税(所得)証明書または源泉徴収票(最新のもの)
(3) 平成30年度の納税証明書または完納証明書
  (市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税のうち該当があるものすべて)

※ 書類はすべて原本が必要です。
 (り災証明書のみ受付で原本を確認後、コピーをしたうえで返却することが可能です)


※ 状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

申込先および申込期限

申 込 先 桜川市役所 社会福祉課
申込期限 被害のあった日の属する月の翌月の1日から
令和2年1月31日(金)まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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