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  • 【更新日】2019年10月21日
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桜川市被災者生活再建支援金支給制度について

1.桜川市被災者生活再建支援金支給制度とは


自然災害によりその居住する居宅に著しい被害を負った世帯のうち、被災者再建支援法の適用対象とならない世帯の方へ、生活の再建支援を目的とした補助金を支給する制度です。

2.支援対象の災害

桜川市において被災世帯が1世帯以上発生し、なおかつ下記(1)~(2)のいずれかに該当する被害が発生し都道府県が当該制度の適用を公示した自然災害が対象です。

(1) 県内において被災者再建支援法が適用された市町村が1以上ある自然災害
(2) 県内において被災者再建支援法の適用はないが、住宅全壊被害が1世帯以上発生した自然災害

3.対象世帯

下記(1)~(4)いずれかの被害を受けた世帯が対象となります。

(1) 住宅が全壊した世帯
(2) 住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯
(3) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊※1世帯)
(4) 住宅が半壊※2した世帯((2)および(3)の世帯をのぞく)

4.支給額

1:基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

被害の程度 全壊 解体 大規模半壊(※1) 半壊(※2)
支給額 100万円 100万円 50万円 25万円


2:加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
住宅の再建方法 建築・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円


※ 基礎支援金及び加算支援金について、世帯人数が一人であった場合各該当支給額の3/4の金額が支給されます。
  
半壊であるが解体を行わない場合は加算支援金は支給されません。

5.申請書類

申請の際には「被災者生活再建支援支給申請書」のほかに下記書類が必要となります。
 

  全 壊         解  体 大規模半壊 半 壊
半壊解体 敷地被害解体
基礎支援金 (1)り災証明書
(2) 解体証明書      
滅失登記簿謄本      
敷地被害証明書類        
(3)住民票
(4)預金通帳の写し
※ 加算支援金 (5)契約書の写し  

6.申請期間

  基礎支援金・・・被災した日から13か月
  加算支援金・・・被災した日から37か月

7.受付窓口

下記窓口で受付を行います。

受付窓口 受付時間
社会福祉課 平日(月~金曜日)
 8:30~17:15
※土日祝日は受付できませんのでご注意ください。
大和総合窓口課
真壁総合窓口課

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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