戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます(第12回特別弔慰金)
〇支給対象となる方
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給者(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1、令和7年4月1日までに 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2、戦没者等の子
3、戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4、上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時、戦没者等と1年以上生計関係を有していた方に限ります。
〇支給内容
額面27万5千円 5年償還の記名国債
〇請求期間
令和7年4月1日 ~ 令和10年3月31日 (3年間)
※請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
〇請求窓口
岩瀬庁舎 社会福祉課
大和庁舎 総合窓口課
真壁庁舎 総合窓口課
※請求窓口にて請求書類をお渡しします。必要な書類は請求者やご遺族の状況により異なりますので、詳しくはお問合せください。
※原則、請求者の住民登録のある市町村が窓口となります。
特別弔慰金における、詳細内容についてはこちらをご覧ください。