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  • 【更新日】2026年3月25日
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介護予防・日常生活支援総合事業 介護職員処遇改善加算について(事業所用)

令和7年度 実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算を算定する全ての事業者は実績報告書の提出が必要です。詳しくは、下記の介護保険最新情報をご確認ください。

1.提出書類

2.提出期限

令和8年7月31日(金)

3.提出方法

電子申請・届出システム(厚生労働省)(※1)からログインし、電子申請してください。

(※1)操作方法については、上記リンクの「ヘルプ」のマニュアルをご確認ください。

 

令和8年度計画書の提出について

介護職員処遇改善加算を算定される場合は、計画書の提出が必要です。算定に当たっては、下記の介護保険最新情報をご確認ください。

1.提出書類

処遇改善加算の新規算定や区分変更にあたっては、計画書だけでなく下記書類の提出が必要です。

(※)事業の継続を図るために、やむを得ず介護従事者の賃金を引き下げる必要がある事業所は、様式5 特別な事情に係る届出書 [EXCEL形式/32.62KB]の提出が必要となります。該当する場合は、個別にご相談ください。

2.提出期限

通常時
  • 処遇改善加算を新規に算定する場合は、算定月の前々月の末日までにご提出ください。
  • 処遇改善加算の区分を変更する場合は、算定月の前月の15日までにご提出ください。
令和8年度の特例
  • 令和8年4月1日から算定する場合は、令和8年4月15日(水)まで
  • 令和8年6月1日から新規算定する場合は、令和8年6月15日(月)まで

(※)期限までの提出が難しい事情がある場合は、事前にご相談ください。

3.提出方法

電子申請・届出システム(厚生労働省)(※1)からログインし、電子申請してください。(※1)操作方法については、上記リンクの「ヘルプ」のマニュアルをご確認ください。

4.「介護職員等処遇改善加算」の相談窓口

計画書・実績報告書の記載方法や、処遇改善加算制度全般についてのお問い合わせは、下記窓口にお願いいたします。

  • 厚生労働省コールセンター
    ・電話番号:050-3733-0222
    ・受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-73-4511(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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