• 【ID】P-6141
  • 【更新日】2024年3月21日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

介護予防・日常生活支援総合事業 介護職員処遇改善加算について(事業所用)

令和5年度 実績報告書の提出について(提出期限:令和6年7月31日)

 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業者は実績報告書の提出が必須です。

1. 提出書類

     別紙様式3(実績報告書)

2. 提出期限

 令和6年7月31日(水)17時15分まで

 
※郵送の場合は、7月31日必着でお願いします。
 ※各様式に押印は不要です。
 ※詳しくは介護保険最新情報vol.1133をご参照ください。
 ※郵送の場合は、封筒に「処遇改善実績報告書在中」「特定処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。
 ※E-mailでの提出の場合は、ファイル名は変更せず添付してください。 

【提出先】
 郵送 又は E-mailでご提出ください。

 〒309-1292
 桜川市岩瀬64番地2
 桜川市保健福祉部高齢福祉課
 E-mail   koureifukushi@city.sakuragawa.lg.jp
   

令和6年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について(提出期限:令和6年4月15日)

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得しようとする指定介護サービス事業所等は,算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。

1.提出書類

 別紙様式2(計画書)

 別紙様式4(特別な事情に係る届出書)※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は提出してください。

〇介護職員処遇改善加算等を新規に算定・区分を変更する場合

 上記提出書類と合わせて「別紙1 体制等に関する届出書」「別紙2 体制等状況一覧表」を提出してください。

2.提出期限

令和6年4月又は5月サービス提供分からの算定に係る計画書:令和6年4月15日(月) まで
 前年度に加算を取得していた事業所についても,年度ごとに計画書を提出する必要がありますので,ご注意ください。

〇年度途中で届け出る場合,算定を受けようとする月の前々月の末日までにご提出ください。
(例:9月1日から算定→7月末日まで) 

【提出先】
 郵送 又は E-mailでご提出ください。

 〒309-1292
 桜川市岩瀬64番地2
 桜川市保健福祉部高齢福祉課
 E-mail   koureifukushi@city.sakuragawa.lg.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-73-4511(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?