• 【ID】P-83
  • 【更新日】2009年2月7日
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介護予防支援事業

介護予防支援事業についての説明です。

介護予防支援業務

介護保険の認定申請をした方々の中で認定結果が要支援1・2になった場合は、介護予防サービスの利用計画(介護予防ケアプラン)に基づいて、介護予防サービスをご利用になれます。地域包括支援センターでは要支援になった方と契約し、介護予防ケアプランを作成します。介護予防ケアプランを作成しないと介護予防サービスを利用することができませんので、サービス利用をご希望の方は必ず契約をして下さい。

介護予防サービスとは・・

介護が必要な状態に近いがまだ改善が見込める方に対する、介護保険上のサービスのことを言います。介護サービスのように通所介護や訪問介護等の様々なサービスを受けられますが、より状態の維持・改善を目指した内容のサービスになっています。

介護予防サービスとは・・

介護予防サービス利用に際して

介護保険の認定を受けた方が介護予防サービスを利用する場合、実際にかかる費用の1割を自己負担することでサービスを利用できます。自己負担分以外の9割の費用に関しましては、50%を国・県・市町村より支出される公費から、残り50%を65歳以上の1号被保険者・40歳~65歳未満の2号被保険者の方々にお支払いいただいている介護保険料からなる介護保険財政より支払われています。

介護予防サービス利用に際して

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高齢福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-73-4511(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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