• 【ID】P-5186
  • 【更新日】2025年7月2日
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介護予防・日常生活支援総合事業 「指定様式等」および「サービスコード」について

桜川市の被保険者に訪問型サービスおよび通所型サービスを実施する場合には、桜川市の指定を受ける必要があります。

サービス

種類 内容 サービスコードおよびマスタ

訪問型サービス(独自)

【A2】

ご自宅にホームヘルパー等が訪問し、調理・掃除・入浴等、日常生活上の支援が受けられます。

通所型サービス(独自)

【A6】

デイサービスセンターに日帰りで通い、利用者同士の交流やレクリエーション、機能訓練などのサービスが受けられます。

通所型サービス(独自/定率)

【A7】

通所型サービス(独自)とほぼ同じです。違う大きな点は、下記のとおりです。
・対象者:認知症ではなく、身体介護を要しない身体的にほぼ自立している方
・サービス内容:入浴の提供なし
・サービス単価:回数ごと
・人員基準:一部緩和

申請方法

電子申請・届出システム(厚生労働省)(※1)からログインし、電子申請してください。

(※1)操作方法については、上記リンクの「ヘルプ」のマニュアルをご確認ください。

届出書

総合事業の指定有効期限は6年です。(別事業の指定期間と合わせるために、有効期限を6年未満にしたい場合は、指定の有効期間に関する申出書 [WORD形式/9.11KB]をご提出ください)

種類 提出書類 提出期限 添付資料
新規申請 事業開始予定の1か月前(事前に相談ください)

 

更新申請 有効期限満了日の1か月前
体制、加算 加算算定月の前月15日まで
変更 変更後10日以内 変更届出書の変更以外の内容についての届出は不要です。
休止、廃止 廃止・休止日の1か月前  
再開 事業再開後10日以内  

(※1)電子申請・届出システムから申請する際、システム内で直接入力して作成します。当該様式の添付は不要です。
(※2)特記事項欄に、変更する事項の記載をお願いいたします。

登記事項証明証

電子申請届出システムの受付では、新規指定申請などの際に添付書類として必要な登記事項証明書を、紙媒体(原本)での提出ではなく、法務省が管轄する「登記情報提供サービス」で取得いただいた電子データを用いて提出することを可能といたします。

登録方法などの詳細につきましては、登記情報提供サービスをご確認ください。

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