桜川市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。桜川市の被保険者に訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合には、桜川市の事業者指定を受ける必要があります。
指定申請とその他の手続き
桜川市の総合事業のサービスを提供する事業者は、下記のとおり指定申請をしてください。
総合事業の事業者指定の有効期限は6年です。
手続き | 提出期限 | 必要書類など※ |
指定申請 | 事業開始予定の1か月前 (事前に相談ください) |
指定申請書および添付書類 |
変更 | 変更後10日以内 | 変更届出書 および添付書類 |
廃止・休止 | 廃止・休止日の1か月前 | 廃止・休止・再開届出書 |
再開 | 事業再開後10日以内 | 廃止・休止・再開届出書 |
指定更新 | 有効期限満了日の1か月前 | 指定更新申請書および添付書類 |
提出先
桜川市 高齢福祉課 (〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2)
サービスコード表および単位数マスタ
桜川市総合事業のサービスコード表および単位数マスタは、下記をご確認ください。