桜川市の被保険者に訪問型サービスおよび通所型サービスを実施する場合には、桜川市の指定を受ける必要があります。
サービス
種類 | 内容 | サービスコードおよびマスタ |
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訪問型サービス(独自) 【A2】 |
ご自宅にホームヘルパー等が訪問し、調理・掃除・入浴等、日常生活上の支援が受けられます。 | |
通所型サービス(独自) 【A6】 |
デイサービスセンターに日帰りで通い、利用者同士の交流やレクリエーション、機能訓練などのサービスが受けられます。 | |
通所型サービス(独自/定率) 【A7】 |
通所型サービス(独自)とほぼ同じです。違う大きな点は、下記のとおりです。 ・対象者:認知症ではなく、身体介護を要しない身体的にほぼ自立している方 ・サービス内容:入浴の提供なし ・サービス単価:回数ごと ・人員基準:一部緩和 |
申請方法
電子申請・届出システム(厚生労働省)(※1)からログインし、電子申請してください。
(※1)操作方法については、上記リンクの「ヘルプ」のマニュアルをご確認ください。
届出書
総合事業の指定有効期限は6年です。(別事業の指定期間と合わせるために、有効期限を6年未満にしたい場合は、指定の有効期間に関する申出書 [WORD形式/9.11KB]をご提出ください)
種類 | 提出書類 | 提出期限 | 添付資料 |
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新規申請 | 事業開始予定の1か月前(事前に相談ください) |
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更新申請 | 有効期限満了日の1か月前 | ||
体制、加算 | 加算算定月の前月15日まで | ||
変更 | 変更後10日以内 | 変更届出書の変更以外の内容についての届出は不要です。 | |
休止、廃止 | 廃止・休止日の1か月前 | ||
再開 | 事業再開後10日以内 |
(※1)電子申請・届出システムから申請する際、システム内で直接入力して作成します。当該様式の添付は不要です。
(※2)特記事項欄に、変更する事項の記載をお願いいたします。
登記事項証明証
電子申請届出システムの受付では、新規指定申請などの際に添付書類として必要な登記事項証明書を、紙媒体(原本)での提出ではなく、法務省が管轄する「登記情報提供サービス」で取得いただいた電子データを用いて提出することを可能といたします。
登録方法などの詳細につきましては、登記情報提供サービスをご確認ください。