桜川市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。桜川市の被保険者に訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合には、桜川市の事業者指定を受ける必要があります。
指定申請とその他の手続き
桜川市の総合事業のサービスを提供する事業者は、下記のとおり指定申請をしてください。
総合事業の事業者指定の有効期限は6年です。
手続き | 提出期限 | 必要書類など※ |
指定申請 | 事業開始予定の1か月前 (事前に相談ください) |
指定申請書および添付書類 |
変更 | 変更後10日以内 | 変更届出書 および添付書類 |
廃止・休止 | 廃止・休止日の1か月前 | 廃止・休止・再開届出書 |
再開 | 事業再開後10日以内 | 廃止・休止・再開届出書 |
指定更新 | 有効期限満了日の1か月前 | 指定更新申請書および添付書類 |
※書類は、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページからダウンロードし、使用してください。なお、体制については従来通り下記関連ファイルダウンロードより使用ください。
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
指定申請様式等の使用原則化
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厚生労働大臣が定める様式等(※最新の告示様式をご使用ください。)
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介護予防・日常生活支援総合事業
提出先
桜川市 高齢福祉課 (〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2)
サービスコード表および単位数マスタ
桜川市総合事業のサービスコード表および単位数マスタは、下記をご確認ください。