• 【ID】P-8052
  • 【更新日】2022年9月20日
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介護保険事業者等における事故報告ガイドライン

介護保険事業者等は、介護事業所等において事故が発生した場合は、利用者の家族と桜川市に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省で定められています。

事故が発生した場合の桜川市への報告については、下記の『介護保険事業者等における事故報告ガイドライン』に定めておりますので、ご確認の上『事故報告書』により報告してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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