• 【ID】P-9479
  • 【更新日】2025年4月28日
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要介護認定者に対する税法上の障害者控除

市内に居住する65歳以上で、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方を、審査のうえ、障害者に準ずる方として認定します。
審査は、介護保険の認定を受けた際の主治医意見書等の記載と、認定基準との照合により行います。
認定されると、市県民税や所得税の申告の際に税法上の障害者控除の対象となります。申請は随時受付いたします。

要介護認定の状況等により、全ての方が対象となるわけではありませんのでご了承ください

※年末調整や確定申告で障害者控除を受けるときは障害者手帳等の提示が必要ですが、手帳をお持ちでない方でも、税法上の障害者または特別障害者として認められる場合に、障害者手帳などをお持ちの方と同様に控除を受けることができます。
※障害者手帳などをお持ちの方は、すでに控除の対象となっているため、この認定は必要ありません。
※審査の結果、非該当となる場合もあります。

対象者

・65歳以上で、要介護認定または要支援認定を受けている方のうち、市内に住所を有し、本市の介護保険の被保険者となっている方。

※他市町村の介護保険被保険者の方は、保険者である市町村への確認が必要となりますので、審査に日数がかかる場合があります。

※要介護認定の状況等により、全ての方が対象となるわけではありませんのでご了承ください。

申請方法

本人またはその親族(本人の同意が必要)が申請者(本人またはその親族)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちの上、介護保険課又は各窓口で申請してください。

※税法上の控除を受けるためには、介護保険の認定期間に、申告する年度の前年12月31日が含まれている必要があります。
 例)令和7年度(令和6年分)の申告で控除を受ける場合・・・介護保険の認定期間に令和6年12月31日が含まれていること。

※申請いただいた内容をもとに、それぞれ必要な事項を確認し、結果を後日郵送いたします。(申請書の提出から認定書の交付まで、1週間ほどかかります。即日の交付は出来ませんので、お早めにご申請ください)

認定区分と認定基準

認定区分

日常生活自立度

障害者

認知症高齢者の日常生活自立度
ランク3

障害高齢者の日常生活自立度
ランクB

特別障害者

認知症高齢者の日常生活自立度
ランク4、M

障害高齢者の日常生活自立度
ランクC


※日常生活自立度とは、介護保険の認定を受ける際の主治医意見書等に記載されている項目です。

 

お申込み・お問合せ先 

申請は下記窓口で受け付けています。

岩瀬庁舎 介護保険課 0296-75-3111 内線2343

大和庁舎 総合窓口課 0296-58-5111 内線1131

真壁庁舎 総合窓口課 0296-55-1111 内線3114

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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