• 【ID】P-8907
  • 【更新日】2012年8月17日
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介護保険料の決め方・納め方

介護保険料の決め方と納め方についての説明です。

     1233898674_2介護保険料の使いみち

     1233898674_2介護保険料の決め方・納め方 (65歳以上の方の場合)

     1233898674_2介護保険料の決め方・納め方 (40歳~64歳の方の場合)

     1233898674_2保険料を滞納すると

介護保険料の使いみち

 介護保険料は大切な財源です!

40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源となっています。
介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

  介護財源             
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保険料の決め方・納め方 (65歳以上の方の場合)

 保険料の決め方と納め方は、65歳以上の方と40~64歳の方で2つに分けられます。

 65歳以上の方の介護保険料は、桜川市の介護保険サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。

◆基準額とは?
介護保険料の決まり方(R6年度)基準額

 

◆保険料の決め方
    下表の質問に答えて、保険料を確認してみましょう。

介護保険料の決まり方(R6年度)4

◆所得段階と保険料一覧 

所得段階 対  象  者 保険料の調整率 保険料(年額)
第1段階

○生活保護受給者の方
○世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金※1受給者等
○世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得額※2の合計が80万円以下の方

基準額×0.455

 0.285*
32,760円

 20,520円

第2段階

○世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

基準額×0.685

 0.485*
 49,320円
           ↓ 
 34,920円
第3段階

○世帯全員が市民税非課税で本人が第1・2段階に該当しない方

基準額×0.69
    ↓
    0.685*
 49,680円
    ↓
  49,320円


第4段階

○世帯に課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9   64,800円
第5段階

○世帯に課税者がいるが、本人は市民税非課税の方
(第4段階に該当しない方)

基準額  72,000円
第6段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が120万円未満の方
 基準額×1.2  86,400円
第7段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
 基準額×1.3  93,600円
第8段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
 基準額×1.5 108,000円
第9段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
 基準額×1.7 122,400円
第10段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
 基準額×1.9 136,800円
第11段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
 基準額×2.1 151,200円
第12段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
 基準額×2.3 165,600円
第13段階 ○本人が市民税課税で、
合計所得金額が720万円以上の方
 基準額×2.4 172,800円

※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
* 令和2年度は、第1段階~第3段階に該当する方の介護保険料について公費による負担軽減を行いますので、保険料額は上記の表のとおりそれぞれ減額された金額となります。

 

◆保険料の納め方 
   保険料の納め方は受給している年金の額によって分けられます。
   納め方にかかわらず、65歳の誕生日の前日の属する月から納めます。

保険料(納め方)H2706改正


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介護保険料の決め方・納め方 (40~64歳の方の場合)

 40~64歳の方の介護保険料の決め方は、加入している医療保険の種類によって異なります。

保険料の決め方(国保)

保険料の決まり方(40~64)2

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保険料を滞納すると

 保険料を滞納すると、サービスの利用を制限する措置がとられます。

 特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、次のような措置がとられます。
 保険料は必ずお納めください。

  保険料(滞納)H2706改正                                                             
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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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