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  • 【更新日】2025年2月6日
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市指定事業者に対する行政処分について

 指定地域密着型サービス事業者に対する行政処分について

 介護保険法第78条の10及び第115条の19の規定に基づき、次のとおり行政処分(指定取消)を行いました。

1  事業者の名称及び所在地
 有限会社大木薬局  代表取締役 大木 しづ子
 茨城県桜川市真壁町田143番地4

2  対象事業所
 事業所の名称   筑紫小規模多機能センター
 事業所の所在地  茨城県桜川市真壁町羽鳥1157番地1
 サービスの種類  小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

3  処分の内容
 指定取消

4  処分年月日
 令和7年2月6日

5  処分の理由
〔小規模多機能型居宅介護〕
(1)不正請求(法第78条の10第8号該当)
 同法人が運営するサービス付き高齢者向け住宅「筑紫」の入居者の一部が、同法人が運営する通所介護事業所「筑紫デイサービスセンター」を利用しているにもかかわらず、過去5年間にわたり、事業者は稼働実態のない別の関連事業所の小規模多機能型居宅介護サービスの介護給付費で不正に請求し受領した。

(2)虚偽答弁(法第78条の10第10号該当)
 監査時、法人役員が従業者に対し、虚偽答弁をするよう指示したことで、利用者が小規模多機能型居宅介護事業所にて適正にサービスを受けている旨の虚偽答弁を事業者が行った。    

〔2.介護予防小規模多機能型居宅介護〕
 法令違反(法第115条の19第11号該当)                                                           当該事業所と一体的に運営されている小規模多機能型居宅介護において、法令違反(不正請求、虚偽答弁)に該当する行為が確認された。    

6  不正受領額
 約2,856万円

 ※不正請求を行い受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定に基づき、加算額を請求する。

7  今後の市の方針
 このような事件は、介護保険制度の根幹を揺るがしかねない重大な損害であり、法の定める手続きに則り、厳正に処分を行うものであります。
 今後、再発防止に努め、利用者の皆様が安心してサービスが利用できるよう、各サービス事業者に対して適切な指導を行います。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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