在宅サービスを利用したときの費用
在宅サービスを利用したときは、原則として費用を所得に応じて1割から3割を負担します
介護保険のサービスを利用したときは、原則として費用を所得に応じて1割から3割を負担します。残りの9割から7割の費用は介護保険から支払われています。
(施設や事業所を利用した場合、食費・居住費・日常生活費等が別途かかります。)
ただし、介護保険では要介護状態区分に応じて利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
要支援1 | 5万0320円 |
要支援2 | 10万5310円 |
要介護1 | 16万7650円 |
要介護2 | 19万7050円 |
要介護3 | 27万0480円 |
要介護4 | 30万9380円 |
要介護5 | 36万2170円 |
施設サービスを利用したときの費用
施設サービス費の1割から3割に加え、食費・居住費・日常生活費を支払います。
食費と居住費の負担軽減 (負担限度額認定)
所得が低い方は、申請により食費と居住費の負担が軽減されます。
低所得の人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。上限額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
◆食費と居住費の負担軽減を受けるためには、「負担限度額認定」の申請が必要です。
申請に必要なもの | ●負担限度額認定申請書 (各庁舎にあります。またはダウンロードできます。) ●身分のわかるもの (マイナンバーカード、運転免許証 等) |
申請先 | ●介護保険課(岩瀬庁舎) ●各総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) |
負担軽減の額 | ●下表を参考にしてください。 |
認定期間 | ●申請月の1日から次の7月31日まで。 (例)令和3年4月15日申請の場合 ⇒令和3年4月1日~令和3年7月31日まで 令和3年8月15日申請の場合 ⇒令和3年8月1日~令和4年7月31日まで |
認定の更新 | ●毎年7月31日で認定期間が終了しますので、更新申請が必要です。 ●既に負担限度額認定を受けている方には、7月に更新手続きのお知らせをお送りしています。 ●前年度に負担限度額認定を受けていた場合でも、世帯状況や所得等により非該当になる場合もございますので、ご了承ください。 |
郵送での申請 | ●郵送での申請も受け付けています。 必ず、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 送付先 : 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 桜川市役所岩瀬庁舎 保健福祉部介護保険課 介護保険G |
食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり)
〇食費の費用負担額について
・施設入所時と短期入所時(ショートステイ)利用時で食費の費用負担額が変わります。
〇一日あたりの負担限度額
限度額認定要件
自己負担が高額になったときは
自己負担が高額になったとき、申請により負担が軽減されます。
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます(※同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯で合計します)。
(例)
自己負担の限度額(月額)
◆課税世帯の利用者負担上限額
区 分 |
令和3年7月まで | 令和3年8月から |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上 の人がいる世帯 |
44,400円 (世帯) |
140,100円 (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上 の人がいる世帯 |
93,000円 (世帯) |
|
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
◆非課税世帯の利用者負担上限額
区 分 |
負担の上限額 |
市民税非課税世帯で下記以外の人 | 24,600円 (世帯) |
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人 老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 (個人) |
生活保護の受給者等 | 15,000円 (個人) |
※1(世帯)とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、
(個人)とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。
※2(その他の合計所得金額)とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
◆高額介護サービス費の支給を受けるためには、申請が必要です。
対象になる方 | ●高額介護サービス費の支給対象となった方には、市から「お知らせ」と「高額介護サービス費支給申請書」をお送りします。 |
申請に必要なもの | ●高額介護サービス費支給申請書 (対象者に送付します) ●身分のわかるもの (マイナンバーカード、運転免許証 等) |
申請先 | ●介護保険課(岩瀬庁舎) ●各総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) |
負担軽減の額 | ●上表を参考にしてください。 |
支給決定 | ●支給が決定すると、「高額介護サービス費支給決定通知書」をお送りします。 |
その他 | ●申請は1度だけです。その後は自動的に計算し、支給となります。 ●1回目の振込みまでは、申請いただいてから2~3ヶ月お時間がかかります。ご了承ください。 |
介護保険と医療保険の支払いが高額になったときは
介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき、申請により負担が軽減されます。
同一世帯内で、介護保険と医療保険の両方を利用して、その自己負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険のそれぞれつきの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して、下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます(高額医療・高額介護合算制度)。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
70歳未満の方
区 分 | 限度額 | ||
平成26年8月~ 平成27年7月 |
平成27年8月~ | ||
基 準 総 所 得 額 |
901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 135万円 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | 67万円 | |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 | |
市民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除43万円。
70~74歳の方および後期高齢者医療制度の対象者
区 分 | 限度額 |
課税所得が690万円以上の世帯の方 | 212万円 |
課税所得が380万円以上690万円未満の世帯の方 | 141万円 |
課税所得が145万円以上380万円未満の世帯の方 | 67万円 |
一般(市民税課税世帯の方) | 56万円 |
低所得者(市民税非課税世帯の方 | 31万円 |
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみ場合80万円以下の方) | 19万円 |
※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
※自己負担額を超える額が500円以下のときは支給されません。
※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間。
◆高額医療・高額介護合算制度の給付を受けるには、申請が必要です。
対象になる方 | ●支給対象となった方には、市(医療保険担当課)から通知します。 |
申請に必要なもの | ●高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 (対象者に送付します) ●身分のわかるもの (マイナンバーカード、運転免許証 等) |
申請先 | ●医療保険担当課窓口 |
負担軽減の額 | ●上表を参考にしてください。 |
計算期間 | ●毎年8月1日~翌年7月31日 |
支給決定 | ●支給が決定すると、「高額介護合算療養費等支給決定通知書」をお送りします。 |
その他 | ●申請は年1度です。 ●申請いただいてから振り込みまで2~3ヶ月お時間がかかります。ご了承ください。 |
介護給付費通知について
年2回、ご利用になったサービスの確認のため「給付費通知書」をお送りします。
給付費通知書とは、介護サービス事業者からの請求に基づき、みなさんが利用した介護サービスの利用状況をお知らせするものです。
お手持ちの領収書やサービス利用票と給付費通知書の記載内容を見比べてみて、利用したサービス内容や回数などが一致しているか確認してください。(「介護給付費通知書の見方」のパンフレットを掲載しますので、下記よりダウンロードしてご利用ください。)
◆記載内容に間違いがあれば連絡を!
介護給付費通知書の内容にまちがいやご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。
連絡先 : 桜川市役所岩瀬庁舎 介護保険課介護保険G
TEL 0296-75-3158(直通)
※給付費通知書をお読みいただく際の注意点
(1)この通知は、介護サービス事業者からの請求に基づいて、すでに支払いが行われた給付費について記載しています。しかし、事業所からの請求が遅れているなどの理由で、実際にはサービスを受けていても記載されていない場合があります。
(2)支給限度額を超えて利用したサービスの自己負担額、食費や居住費、日常生活費などの保険適用外サービス費は記載されていません。ただし、食費と居住費については、負担限度額認定が適用されている方には「特定入所者介護」として記載しています。