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  • 【更新日】2026年5月20日
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サービスにかかる費用

介護サービスを利用したときにかかる費用についての説明です。

     
     1233898674_2在宅サービスを利用したときの費用

     1233898674_2施設サービスを利用したときの費用

     1233898674_2居住費と食費の負担軽減

     1233898674_2自己負担が高額になったときは

     1233898674_2介護保険と医療保険の支払いが高額になったときは

     1233898674_2介護給付費通知の廃止について

在宅サービスを利用したときの費用

 在宅サービスを利用したときは、原則として費用を所得に応じて1割から3割を負担します

介護保険のサービスを利用したときは、原則として費用を所得に応じて1割から3割を負担します。残りの9割から7割の費用は介護保険から支払われています。
(施設や事業所を利用した場合、食費・居住費・日常生活費等が別途かかります。)
ただし、介護保険では要介護状態区分に応じて利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

 
在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1  5万0320円
要支援2 10万5310円
要介護1 16万7650円
要介護2 19万7050円
要介護3 27万0480円
要介護4 30万9380円
要介護5 36万2170円

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施設サービスを利用したときの費用

 施設サービス費の1割から3割に加え、食費・居住費・日常生活費を支払います。

施設サービスの費用H2706改正

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食費と居住費の負担軽減 (負担限度額認定)

 所得が低い方は、申請により食費と居住費の負担が軽減されます。 

  低所得の人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。上限額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

◆食費と居住費の負担軽減を受けるためには、「負担限度額認定」の申請が必要です。

申請に必要なもの ●負担限度額認定申請書 (各庁舎にあります。またはダウンロードできます。)
●身分のわかるもの   (マイナンバーカード、運転免許証 等)
申請先 ●介護保険課(岩瀬庁舎)
●各総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)
負担軽減の額 ●下表を参考にしてください。
認定期間 ●申請月の1日から次の7月31日まで。
(例)令和8年4月15日申請の場合
            ⇒令和8年4月1日~令和9年7月31日まで
   
   令和8年8月15日申請の場合
            ⇒令和8年8月1日~令和9年7月31日まで
認定の更新 ●毎年7月31日で認定期間が終了しますので、更新申請が必要です。
●既に負担限度額認定を受けている方には、7月に更新手続きのお知らせをお送りしています。
●前年度に負担限度額認定を受けていた場合でも、世帯状況や所得等により非該当になる場合もございますので、ご了承ください。
郵送での申請 ●郵送での申請も受け付けています。
送付先: 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 
    桜川市役所岩瀬庁舎 保健福祉部介護保険課 介護保険G

 

食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり)

〇食費の費用負担額について
 ・施設入所時と短期入所時(ショートステイ)利用時で食費の費用負担額が変わります。                                                 

〇一日あたりの負担限度額(R8年7月まで)限度額R6

〇一日あたりの負担限度額(R8年8月から)

  食費 ※()はショートステイの場合 居住費(滞在費)
多床室 従来型個室 ユニット型個室的多床室 ユニット型個室
特養等 老健・医療院(室料を徴収する場合 老健・医療院(室料を徴収しない場合) 特養等

老健・医療院

第1段階

300円   (300円) 0円 0円 0円 380円 550円 550円 880円
第2段階 390円(600円) 430円 430円 430円 480円 550円 550円 880円
第3段階(1) 680円(1,030円) 430円 430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第3段階(2) 1,420円(1,360円) 530円 530円 430円 980円 1,470円 1,470円 1,470円

 

限度額認定要件(R8年7月まで)
利用負担段階区分 預貯金等の額
第1段階 生活保護受給者 要件なし
世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入等80.9万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下

第3段階(1)

年金収入等80.9万円越120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下
第3段階(2) 年金収入等120万円越 単身500万円、夫婦1,500万円以下

限度額認定要件(R8年8月から

利用負担段階区分 預貯金等の額
第1段階 生活保護受給者 要件なし
世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
第2段階 年金収入等82.65万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下
第3段階(1) 年金収入等82.65万円越120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下
第3段階(2) 年金収入等120万円越 単身500万円、夫婦1,500万円以下

 

                                                                     ページのTOPに戻る→ 

 自己負担が高額になったときは

 自己負担が高額になったとき、申請により負担が軽減されます。

 同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます(※同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯で合計します)。

(例)

 高額のしくみ

 

自己負担の限度額(月額)

◆課税世帯の利用者負担上限額

                                                                                 
区         分
                
 令和3年7月まで   令和3年8月から 
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上       
の人がいる世帯
44,400円
(世帯)
140,100円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上~       
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上      
の人がいる世帯                    
93,000円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満         44,400円
(世帯)

◆非課税世帯の利用者負担上限額

                                  
区         分  
                                                
   負担の上限額    
市民税非課税世帯で下記以外の人     24,600円
(世帯)
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人     
老齢福祉年金の受給者 
15,000円
(個人)
生活保護の受給者等  15,000円
(個人)

※1(世帯)とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、
(個人)とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。
※2(その他の合計所得金額)とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

◆高額介護サービス費の支給を受けるためには、申請が必要です。

対象になる方 ●高額介護サービス費の支給対象となった方には、市から「お知らせ」と「高額介護サービス費支給申請書」をお送りします。
申請に必要なもの ●高額介護サービス費支給申請書 (対象者に送付します)
●身分のわかるもの       (マイナンバーカード、運転免許証 等)
申請先 ●介護保険課(岩瀬庁舎)
●各総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)
負担軽減の額 ●上表を参考にしてください。
支給決定 ●支給が決定すると、「高額介護サービス費支給決定通知書」をお送りします。
その他 ●申請は1度だけです。その後は自動的に計算し、支給となります。
●1回目の振込みまでは、申請いただいてから2~3ヶ月お時間がかかります。ご了承ください。

                                                                     ページのTOPに戻る→

 介護保険と医療保険の支払いが高額になったときは

 介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき、申請により負担が軽減されます。

 同一世帯内で、介護保険と医療保険の両方を利用して、その自己負担が高額になった場合は合算することができます。
 介護保険と医療保険のそれぞれつきの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して、下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます(高額医療・高額介護合算制度)。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
70歳未満の方

    区        分   限度額
 平成26年8月~
   平成27年7月
 平成27年8月~





  額  
901万円超       176万円  212万円
 600万円超~901万円以下  135万円  141万円
 210万円超~600万円以下   67万円   67万円
 210万円以下   63万円   60万円
  市民税非課税世帯   34万円   34万円

 ※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除43万円。

70~74歳の方および後期高齢者医療制度の対象者

区        分 限度額
  課税所得が690万円以上の世帯の方 212万円
  課税所得が380万円以上690万円未満の世帯の方 141万円
  課税所得が145万円以上380万円未満の世帯の方  67万円
  一般(市民税課税世帯の方)  56万円
  低所得者(市民税非課税世帯の方  31万円
  世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみ場合80万円以下の方)  19万円

※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
※自己負担額を超える額が500円以下のときは支給されません。
※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間。

 

◆高額医療・高額介護合算制度の給付を受けるには、申請が必要です。

対象になる方 ●支給対象となった方には、市(医療保険担当課)から通知します。
申請に必要なもの ●高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 (対象者に送付します)
●身分のわかるもの (マイナンバーカード、運転免許証 等)
申請先

●医療保険担当課窓口

負担軽減の額 ●上表を参考にしてください。
計算期間 ●毎年8月1日~翌年7月31日
支給決定 ●支給が決定すると、「高額介護合算療養費等支給決定通知書」をお送りします。
その他 ●申請は年1度です。
●申請いただいてから振り込みまで2~3ヶ月お時間がかかります。ご了承ください。

                                                                     ページのTOPに戻る→ 

 介護給付費通知の廃止について

 介護給付の適正化を目的として、介護保険サービスの利用状況をお知らせする介護給付費通知書を発送しておりましたが、国による事業見直しにより、令和6年度の通知をもって介護給付費通知の発送を終了いたします。
 利用したサービスの内容につきましては、各サービス事業所で発行する請求書等でご確認ください。

【注意事項】
・介護給付費通知は、領収書ではないため、確定申告など所得申告での医療費控除の証明書として使用することはできません。
 各サービス事業所から発行される領収書を使用してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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