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  • 【更新日】2026年4月1日
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令和8年度の介護保険料について~令和7年度税制改正に伴う特例措置~

令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

介護保険制度は3年を1期とした介護保険事業計画において、介護保険料収入を見込んで運営しているため税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り全国一律で、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて判定いたします。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので,ご理解いただきますようお願いいたします。

影響を受ける対象者について

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に桜川市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方
上記以外の方は影響を受けません

具体的な影響

令和8年度に限り、《市民税の算定に用いる給与所得控除額》と《介護保険料の算定に用いる給与所得控除額》が異なります。
よって、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

令和7年度
税制改正
給与収入総額 給与所得控除額
改正前 改正後
改正の影響あり
(給与収入55万1千円以上~190万円未満の方の給与所得控除額が最大10万円増額)
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
改正の影響なし 190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限) 195万円(上限)
令和8年度の算定 令和8年度介護保険料算定用 令和8年度市民税算定用

 

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円、ほかの収入が無い場合

  令和7年度 令和8年度
給与所得(令和6年中) 課税/非課税 給与所得(令和7年中) 課税/非課税

市民税

48万円
( 給与収入103万円
-給与所得控除55万円 )
課税 38万円
( 給与収入103万円
-給与所得控除65万円 )
非課税
介護保険料 48万円
( 給与収入103万円
-給与所得控除55万円 )
課税
(第6段階)
48万円
( 給与収入103万円
-給与所得控除55万円 )
課税
(第6段階)

特例減免

特例措置により次の要件を満たした方については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう減免を受けることができます。

・第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のうち、令和7年度と令和8年度の各年度の市民税がともに非課税の者
・給与所得控除の最低保証額引き上げの決定を受けて、令和8年度も引き続き市民税が非課税となるよう、令和7年度中に給与所得控除の引き上げ分の範囲内で就労調整を行った者

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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