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  • 【更新日】2012年2月1日
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東日本大震災に係る代替家屋に対する固定資産税の特例について

 東日本大震災による災害により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得し、又は改築した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額します。

特例対象家屋

  1. 平成23年3月31日から令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した家屋で、当該被災家屋に代わるものとして市長が認めるものであること。
  2. 代替家屋は、原則として被災家屋と種類、使用目的又は用途が同一のものであること。
  3. 被災家屋は、り災証明における程度が半壊以上の家屋とします。

特例対象者

  1. 平成23年1月1日における被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有するものを含む。)
  2. (1)の者について相続があったときにおけるその者の相続人
  3. 特例適用家屋(代替家屋)に(1)と同居するその者の三親等内の親族
  4. (1)が法人の場合、合併法人又は分割承継法人

減額の計算方法

代替家屋の特例_減額の計算方法 

 提出書類

* 被災家屋の所在が桜川市内の場合は、(ウ)、(エ)、(オ)は不要です。)

  (ア) 東日本大震災に係る代替家屋に対する固定資産税の特例適用申告書

  (イ) 代替家屋の詳細を明らかにする書類
      → 不動産登記簿謄本、建築確認申請書など

  (ウ) 被災家屋が東日本大震災により滅失又は損壊した旨を証する書類 *
      → り災証明書

  (エ) 被災家屋が存在していたことを証する書類 *
      → 平成23年度固定資産税課税台帳記載事項証明書など

  (オ) 被災家屋の処分を確認できる書類 *
      → 解体証明書、売買契約書など

 〔相続人の方が申請する場合〕
  (カ) 相続人等に該当する旨を証する書類
      → 戸籍謄本

 〔被災家屋所有者と同居している三親等内の親族の方が申請する場合〕
  (キ) 被災家屋の所有者と代替家屋に同居している三親等内の親族であることの確認書類
      → 戸籍謄本や住民票など

 〔合併法人又は分割承継法人が申請する場合〕
  (ク) 合併法人又は分割承継法人を確認する書類
      → 法人の登記事項証明書

 ※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
 ※ 必要に応じて被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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