◎埋蔵文化財包蔵地の確認について
文化財保護法第93条第1項に「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官に届け出なければならないとあります。(ここで言う「発掘」とは、工事に伴う掘削を指すもので、発掘調査ではありません。)
◎遺跡内で土木工事等を行う場合の届出
該当する土地が埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)で、その土地内で土木工事等(工事に伴う掘削)を行う場合は、届出が必要となります。
手続き名 | 埋蔵文化財包蔵地の確認 | |
関連法令 | 文化財保護法第93条 | |
書類と提出方法 | 包蔵地の確認のみの場合 | 下段の「受付票」をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類とともに、文化財課へ提出してください。 ・メール(bunkazai_s@city.sakuragawa.lg.jp) ・FAX(0296-23-8522) ・持参または郵送(下記の手続き窓口) ※「受付票」は窓口で受け取ることも出来ます。 |
回答に公文書が必要な場合 | 下段の「照会様式」をダウンロードして必要事項を記入し、押印のうえ、添付書類とともに文化財課へ提出してください。 ・持参または郵送(下記の手続き窓口) |
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添付書類 | 工事個所の位置図 (地番や工事範囲が具体的に分かるように記載すること) |
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手続き窓口 | 桜川市教育委員会文化財課 〒300-4408 茨城県桜川市真壁町真壁198(真壁伝承館内) |
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その他 | ご不明な点がございましたら、文化財課までお問い合わせください。 TEL 0296-58-5111 FAX 0296-23-8522 |
桜川市では、自宅・事務所から埋蔵文化財包蔵地の確認ができます。
・下記添付資料の「受付表」をダウンロードし、文化財課宛にメールまたはFAXで
提出してください。
◎メール:(bunkazai_s@city.sakuragawa.lg.jp)
◎F A X:0296-23-8522