• 【ID】P-6573
  • 【更新日】2020年4月27日
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埋蔵文化財包蔵地の確認について

◎埋蔵文化財包蔵地の確認について

 文化財保護法第93条第1項に「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官に届け出なければならないとあります。(ここで言う「発掘」とは、工事に伴う掘削を指すもので、発掘調査ではありません。)

◎遺跡内で土木工事等を行う場合の届出

 該当する土地が埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)で、その土地内で土木工事等(工事に伴う掘削)を行う場合は、届出が必要となります。



≪土木工事等を行う場合の届出の概要≫
手続き名 埋蔵文化財包蔵地の確認
関連法令 文化財保護法第93条
書類と提出方法 包蔵地の確認のみの場合 下段の「受付票」をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類とともに、文化財課へ提出してください。
・メール(bunkazai_s@city.sakuragawa.lg.jp
・FAX(0296-23-8522)
・持参または郵送(下記の手続き窓口)
※「受付票」は窓口で受け取ることも出来ます。
回答に公文書が必要な場合 下段の「照会様式」をダウンロードして必要事項を記入し、押印のうえ、添付書類とともに文化財課へ提出してください。
・持参または郵送(下記の手続き窓口)
添付書類 工事個所の位置図
(地番や工事範囲が具体的に分かるように記載すること)
手続き窓口 桜川市教育委員会文化財課
〒300-4408
茨城県桜川市真壁町真壁198(真壁伝承館内)
その他     ご不明な点がございましたら、文化財課までお問い合わせください。
TEL 0296-58-5111  FAX 0296-23-8522


   桜川市では、自宅・事務所から埋蔵文化財包蔵地の確認ができます。

  ・下記添付資料の「受付表」をダウンロードし、文化財課宛にメールまたはFAXで
   提出してください。

    ◎メール:(bunkazai_s@city.sakuragawa.lg.jp

   ◎F A X:0296-23-8522


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